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3年以内に、いずれの登記もできていないと、最初に法務局から「相続登記をしなさい」という履行催告があります。
それに応じて申請をすれば、過料を科されることはありありません。
それでも申請をせずに、かつ正当な理由がない場合は、裁判所から過料を科す決定が出されます(予定)。
2024.01.15
2023.12.16
2023.07.10
2023.07.07
2023.07.04
2023.07.01
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