司法書士
0532-57-6635
弁護士
0532-53-5640
メールはこちら
3年以内に、いずれの登記もできていないと、最初に法務局から「相続登記をしなさい」という履行催告があります。
それに応じて申請をすれば、過料を科されることはありありません。
それでも申請をせずに、かつ正当な理由がない場合は、裁判所から過料を科す決定が出されます(予定)。
2022.07.15
2022.07.14
2022.07.01
2022.04.25
2022.04.24
2022.04.22
2022.04.21
2022.04.10
2022.04.05
2022.04.01
2022年 (11)
2021年 (4)
2016年 (2)
2015年 (3)
営業時間 午前8時30分~午後5時30分
営業時間 午前9時~午後5時30分