すぐに過料が科せられますか?

3年以内に、いずれの登記もできていないと、最初に法務局から「相続登記をしなさい」という履行催告があります。

それに応じて申請をすれば、過料を科されることはありありません。

それでも申請をせずに、かつ正当な理由がない場合は、裁判所から過料を科す決定が出されます(予定)。

清水誠治法律登記事務所