配偶者と子供が放棄をした場合、被相続人の親や兄弟姉妹(亡くなっていると甥姪まで)が相続人となります。この方も相続放棄をする必要がある場合が多いはずです。そのような場合、弁護士が依頼を受けて、代わりに連絡して相続放棄を案内する方法があります。

清水誠治法律登記事務所