遺言書があれば、その内容に沿って分割します。遺言書がない場合で、相続人全員の意見がまとまれば、遺産分割協議を作成します。遺言書があっても、相続人全員の合意があれば、遺言書と違う内容で分割することが可能です。遺言書がなく、全員の合意がまとまらない場合は、裁判所の遺産分割調停・審判の手続で分け方を決めます。

清水誠治法律登記事務所