司法書士
0532-57-6635
弁護士
0532-53-5640
メールはこちら
遺言書があれば、その内容に沿って分割します。遺言書がない場合で、相続人全員の意見がまとまれば、遺産分割協議を作成します。遺言書があっても、相続人全員の合意があれば、遺言書と違う内容で分割することが可能です。遺言書がなく、全員の合意がまとまらない場合は、裁判所の遺産分割調停・審判の手続で分け方を決めます。
2023.07.10
2023.07.07
2023.07.04
2023.07.01
2023.06.30
2023.06.22
2023.06.15
2022.07.15
2022.07.14
2022.07.01
2023年 (7)
2022年 (11)
2021年 (4)
2016年 (2)
2015年 (3)
営業時間 午前8時30分~午後5時30分
営業時間 午前9時~午後5時30分