遺言書ついて
遺言書の種類
| 種類 | 概要 | メリット | デメリット | 相続開始後 | 費用 |
| 自筆遺言 | 全文自筆で書く(但し、目録のみはワープロ等でも可能)。 訂正しない。日付、署名、印鑑を忘れない。 | 手軽にできる。 費用がかからない。 | 形式や内容のミスで無効になる可能性。 紛失の可能性。 遺言無効の争いになりやすい(認知症、無理矢理)。 | 裁判所の検認手続で開封する。 検認をしないと登記や預金の解約ができない | 弁護士33,000円 (内容複雑な時) |
| 自筆証書遺言書保管制度 | 全文自分で書いた自筆遺言を法務局で保管してもらう。 | 紛失の心配がない。 形式面はチェックしてもらえる。 | 法務局へ本人が出向く必要がある。 1通3,900円 顔写真入りの本人確認書類が必要( 免許がないとマイナンバーカード必要)。 | 相続人が法務局へ「遺言書情報証明書」を申請する。 この時相続人の一覧表を提出する。 法務局から、他の相続人へ通知。 検認手続は不要。 | 弁護士33,000円 |
| 公正証書遺言 | 公証役場で、公証人が作成する。 | 間違いないものができる(内容が無効になることはない)。 紛失しても、公証役場で保管しているので、再発行が可能。 遺言無効の主張はされにくい。 | 公証役場へ出向く必要がある(出張もあり)。 費用がかかる(1億で10万円程度)。 +証人については、ご相談ください。 | 検認手続きは不要。 直ちに登記や預金の解約ができる。 | 弁護士55,000円 |
清水誠治法律登記事務所




