遺言書の種類

種類 概要 メリット デメリット 相続開始後 費用
自筆遺言 全文自筆で書く(但し、目録のみはワープロ等でも可能)。

訂正しない。日付、署名、印鑑を忘れない。

手軽にできる。

費用がかからない。

形式や内容のミスで無効になる可能性。

紛失の可能性。

遺言無効の争いになりやすい(認知症、無理矢理)。

裁判所の検認手続で開封する。

検認をしないと登記や預金の解約ができない

弁護士33,000円

(内容複雑な時)

自筆証書遺言書保管制度 全文自分で書いた自筆遺言を法務局で保管してもらう。 紛失の心配がない。

形式面はチェックしてもらえる。

法務局へ本人が出向く必要がある。

1通3,900円

顔写真入りの本人確認書類が必要(

免許がないとマイナンバーカード必要)。

相続人が法務局へ「遺言書情報証明書」を申請する。

この時相続人の一覧表を提出する。

法務局から、他の相続人へ通知。

検認手続は不要。

弁護士33,000円
公正証書遺言 公証役場で、公証人が作成する。 間違いないものができる(内容が無効になることはない)。

紛失しても、公証役場で保管しているので、再発行が可能。

遺言無効の主張はされにくい。

公証役場へ出向く必要がある(出張もあり)。

費用がかかる(1億で10万円程度)。

+証人については、ご相談ください。

検認手続きは不要。

直ちに登記や預金の解約ができる。

弁護士55,000円
清水誠治法律登記事務所