認知症と言われるのは、医師の診断がある場合のほか、概ね「長谷川式簡易知能評価スケール」で20点以下だと疑いがあるとされます。認知症だからと言って、直ちに遺言書が作成できないわけではありません。遺言の内容を理解して、その遺言内容が、どのような影響を及ぼすかを理解できていれば、遺言書を作成することは可能です。

清水誠治法律登記事務所