相続財産の総額が、基礎控除額(3000万円+600万円×相続人の数)の範囲内にあれば、相続税は発生しません(通常発生しないことが多い)。これを超えても、遺産分割協議が成立すれば、配偶者控除、障害者控除、小規模宅地の特例等で税金がかからなくなる場合もあります。10ヶ月以内に協議が成立しない場合は、とりあえず法定相続分で申告・納税しておいて、同時に3年以内の分割見込書を提出します。その後遺産分割調停などで分け方が決まってから、再度申告すると税金が戻ってくる場合があります。

清水誠治法律登記事務所