家を新築したり、マンションや土地を購入した。相続対策として、子供や孫に不動産を贈与したい。
銀行や金融機関からお金を借りるのに抵当権を設定する必要がある。相続が発生した。
不動産の持ち主の住所・名前が変わった。
このような時、不動産の登記といって、法務局に申請する手続が必要になります。
当事務所の司法書士にご相談いただければ、売買契約書・贈与契約書・相続人の確定・遺産分割協議書の作成から、
登記手続までお任せいただくことが可能です。
土地が農地の場合は、同時に、行政書士が農地法の手続を行います。
不動産を処分しようと思ったら、権利証(登記済証・登記識別情報)を紛失してしまって見あたらない。このような時も、ご相談ください。