相続財産清算人(相続財産管理人)(裁判所が選任する)が、相続財産を管理します。基本的には不動産を売却してお金に換えたり、預金を解約したりして、必要なら債権者へ支払をします。残った財産があるときは、国庫に帰属させます。

清水誠治法律登記事務所