3年以内に何をしなければいけないか?

相続人間で話し合いをして遺産分割協議書が作成できれば、それに基づいて「相続登記」をします。

話し合いがまとまらずに3年を経過しそうなときは、「相続申告登記」をするか、一部の人でも可能な「法定相続分による相続登記」をしておきます。

その後、遺産分割協議が成立したときは、その時から3年以内に、最終的な相続登記をする必要があります。遺言書があるときは、遺言で不動産の所有権を取得したことを知ったときから3年以内に「相続登記」「相続人申告登記」を行う必要があります。

3年以内に解決できるか分からないときは、弁護士が相談に応じて適切な方法をアドバイスします。

清水誠治法律登記事務所