3年以内とは?

相続や遺贈で不動産の所有者となったことを知ってから3年以内にしなければいけません。

通常は自分が相続人になったこと、相続財産に不動産が含まれていることを知ったときからスタートします(両方必要)。

清水誠治法律登記事務所