消滅時効に必要な期間が経過しても、自動的に支払う必要がなくなるわけではありません。

債権者に対して、消滅時効を援用することを通知する必要があります(先に一部の弁済をしたり、債権者へ支払いますと約束をしてはだめです)。裁判や支払督促になっている時は、裁判所へ、援用することを記載した書面を提出します。

当事務所では、弁護士が上記の書類を作成します。費用は、督促状・催告書が来ている場合は、お一人16,500円程度(5社まで)、裁判所の手続になっている場合は、お一人33,000円程度(5社まで)です。

清水誠治法律登記事務所