令和6年4月1日以降、相続に関する登記は、次の3種類になります。

登記

1つめは、遺言や遺産分割協議書(相続人全員の合意が必要)で最終的に取得する人が決まった場合にする「相続登記」

2つめは、一部の相続人(一人でも可)が可能な「法定相続分による相続登記」で、相続人全員の名前と法定相続分が記載されます。

3つめは「相続人申告登記」というもので、一人で簡単にできて、過料にならないようにする登記です。

当事務所には弁護士と司法書士が在籍していますので、いずれの登記にも対応が可能です。

清水誠治法律登記事務所