消費者金融会社や債権回収会社などから、10年以上も前に借りた借金が残っているから、元金と利息を払えと裁判を起こされたり、支払督促の申立がされる場合があります。

法律上は、5年以上も返済していない借金の場合、時効で消滅していることがあります(判決などがでていると別)。

しかし、債権回収会社などは、時効で消滅していることを知りながら、訴訟を起こしてきます。そのとき、もう古い借金だから、払わなくてよいはずだと思って放置すると、判決が出たり、仮執行宣言付支払督促が出されてしまいます。これらが出ると、時効で消滅しているはずの借金でありながら、給料や銀行口座等の差押えを受ける可能性が出てきます。

これを防止するには、答弁書や支払督促異議申立書で、消滅時効を援用することが必要です。当事務所で依頼を受ける場合は、お一人分33,000円程度です。

清水誠治法律登記事務所