お父様の相続放棄熟慮期間経過後に、お父様がお祖父様の相続人になっていたことを知る場合がありますが、この時から3ヶ月以内に放棄をすることが可能な場合がありますので、弁護士にご相談ください。(参考最判R1.8.9

清水誠治法律登記事務所