遺言執行者が相続人以外の第三者である場合は、有効になります(但し、第三者が困るので、よっぽどのことがない限り、この方法はとらないほうが賢明です。遺言執行者や一任された方が相続人の一人である場合は、公平性が損なわれるので、無効になると考えられます。

清水誠治法律登記事務所