お父さんが亡くなった時、再婚相手(育ての母親)が一旦相続をする場合があります。

その再婚相手が亡くなったときに、養子縁組をしていないと、その方から相続で取得することができなくなります。再婚相手の方に子や兄弟などがいる場合は、その方たちに相続で財産が移転してしまうので、話し合いで、財産を取得できることになったとしても、相続税より高い税金を負担しなければなりません。

ですから、養子縁組は早いうち(認知症になる前に)にしておいてください。

清水誠治法律登記事務所