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3年以内に相続登記をしないと10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
令和6年4月1日から適用されますが、それ以前に発生した相続にも適用されます(令和6年4月1日から3年以内にどれかの登記が必要)。
2024.01.15
2023.12.16
2023.07.10
2023.07.07
2023.07.04
2023.07.01
2023.06.30
2023.06.22
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