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相続財産清算人(相続財産管理人)(裁判所が選任する)が、相続財産を管理します。基本的には不動産を売却してお金に換えたり、預金を解約したりして、必要なら債権者へ支払をします。残った財産があるときは、国庫に帰属させます。
2024.01.15
2023.12.16
2023.07.10
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