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相続や遺贈で不動産の所有者となったことを知ってから3年以内にしなければいけません。
通常は自分が相続人になったこと、相続財産に不動産が含まれていることを知ったときからスタートします(両方必要)。
2024.01.15
2023.12.16
2023.07.10
2023.07.07
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