清水誠治法律登記事務所

土地家屋調査士の仕事とは

土地家屋調査士とは?

土地家屋調査士は不動産登記の専門家

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土地家屋調査士は何をしているのか?という質問を一言でいうと、「不動産登記の専門家」です。 「登記って何?」 とピンとこない方も少なくないともいます。
登記とは、住所や所有者や、不動産の詳しい情報を記したものです。
例えば道を歩いていて、 「どこの誰が持っている建物なんだろう」と思ったら、登記所に行ってその建物の登記記録を交付してもらうことが可能です。
これは土地についても同様です。 このような制度は、不動産に関するやり取りをスムーズに整備されています。
・どこにある?
・広さは?
・大きさは?
・誰が持ってる?
・ローンを組んでる?
このような情報を明らかにすることで、その不動産について取引をしたり、自治体が税金を課す際にトラブルが起きないようにしているのです。 そして、土地家屋調査士はこの不動産登記の専門家の一人なのです。

表示に関する登記と権利に関する登記

不動産の登記といっても、不動産登記の中身は大きく2つに分かれています。
1 不動産が「どのような大きさか」「どのような形か」など、物理的な状況を表す登記
2 不動産に「どのような権利が付いているか」を表す登記
このうち、1の登記のことを「表示に関する登記」といいます。
その「表示に関する登記」を担当しているのが土地家屋調査士です。 不動産はとても重要かつ金額も大きな資産であるため、不正確な情報だと大きな問題が起きてしまいます。 そのためには、まずは正確な情報を登記する必要があるので、その専門家として土地家屋調査士が存在しているのです。
一方で、②の権利に関する登記を担当しているのは司法書士です。
土地家屋調査士と司法書士は、不動産登記を担当する2つの専門家なのです。 当事務所では土地家屋調査士と司法書士が在籍しているのでノンストップで対応することが可能です。

土地家屋調査士は難関資格

土地家屋調査士は国家資格です。 年に1回行われる試験に合格することで、土地家屋調査士になる資格を得ることができます。 合格者は例年400名程度と少なく、合格率も9%程度で難関資格に位置づけられています。

土地家屋調査士の業務内容

では実際に、土地家屋調査士がどのような仕事をしているか業務内容をご紹介しましょう。

不動産の調査や測量

表示に関する登記をするためには、正確な情報が必要です。
そのために、明治時代に作られた地図まで見て位置や形を調査したり、ミリ単位で現地の測量をすることもあります。 土地家屋調査士は不動産登記にまつわる法律職でもあり、現地でフィールドワークも行う技術職でもあります。
これは同じ不動産登記の専門家である司法書士と大きく違う部分であり、他の法律系の資格と比較しても珍しい特徴です。

表示に関する登記の申請の代理

表示に関する登記の申請は、所有者がする必要があります。
しかし、普通の人はそんな専門知識は持っておらず、ミリ単位で測量をすることはより困難であると言えます。 そこで土地家屋調査士がその申請の代理を請け負っているのです。
この表示に関する登記の申請代理は、様々な資格がある中で土地家屋調査士のみできる業務です。 司法書士でもできない、土地家屋調査士の最大の強みと言えます。
また、文字だけでは位置や形状などを把握しきれないため、土地の測量結果を図入りで示した「地積測量図」や、建物の位置が描かれた「建物図面」、建物のフロアごとの形が示された「各階平面図」といった図面も作成します。

表示に関する登記の審査請求手続の代理

表示に関する登記を申請したにも関わらず、登記所が登記してくれなかったり、不当な処分をされることがありえます。
そのような時には、所有者は「審査請求」という不服申立てを行うことができます。 もし申立てが認められれば、ちゃんと登記してくれたり、適正な処分に直してくれたりします。
土地家屋調査士は、この手続の代理も行うことができます。

筆界(ひっかい)特定の手続代理

隣の土地との公的な境界が曖昧な場合、トラブルに発展することがあります。 そんなとき、土地の所有者は「筆界特定」という手段を取ることができます。
これは筆界調査委員という専門家に、本来の筆界はどこかを調査してもらうものです。 土地家屋調査士は、この手続きの代理も行うことができます。

土地の境界についての争いに関する民間紛争解決手続の代理

土地の境界でトラブルが起きた際、訴訟を起こして筆界を確定させるという方法もあります。 でも訴訟には費用も時間もかかりますし、できればしこりが残らないように解決したいところです。
そこで、土地の所有者同士が話し合いによって解決を図る「裁判外紛争解決手続(通称:ADR)」という手段があります。 こちらは、ADRの認定を受けた土地家屋調査士が相談に応じることができ、弁護士と共同で代理します。 当事務所には弁護士も在籍しているためスムーズに相談に応じることができます。

司法書士部門

0532-53-5640

営業時間
午前8時30分~午後5時30分

弁護士部門

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午前9時~午後5時30分

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