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認知症などの病気などにより、預金や不動産といった財産管理を行う判断能力が衰えたり、失われたりする場合があります。
このような時、本人に代わって財産を管理したり、管理のお手伝いをする必要が出てきます。
ご本人の判断能力の程度により、3種類に分かれます。
1相続
たとえばお父様が亡くなられて相続が発生した時、お母様が認知症で判断能力がない場合、遺産分割の話し合いをすることができません。 このような場合、お母様に後見人を選任し、相続の話し合いをすることが可能です。 (お母様の後見人にお子様がなった場合、更に特別代理人の選任が必要となります) また、家庭裁判所の遺産分割調停をするにも、後見人が選任されていることが必要となります。
2不動産の処分
認知症となられた方の不動産を売ったり、抵当権を設定したりする時、 判断能力がない方は、自分で売買などをすることができません。 銀行や不動産仲介業者、司法書士などが本人確認をする際に、明らかになることもあります。 このような場合は、後見人を選任して、その後見人の名前で売買等をする必要があります。 (居住用の不動産については、別途裁判所の許可が必要となります)
3不動産の管理
アパート・マンション等不動産を管理している方が認知症等になられた場合、 賃貸借契約の作成や家賃の回収、訴訟の提起等、法律上の手続をすることができなくなります。 そのような時、後見人が選任されていれば、後見人の名前で行うことが可能になります。
4預金の管理
銀行・信用金庫・農協等の窓口で、預金者本人でないと手続ができないと言われることがあります。 この時、ご本人が認知症などで判断能力がない場合、後見人を選任する必要があります。 後見人として選任されてから、銀行等へ後見人の届出をします。 それ以後は、後見人の名前で手続をすることが可能となります。
5預金の管理
認知症の母親が長男と生活しているが、長男が仕事をしていないので、 年金を全て長男が取り上げているようだ、 といったケースの場合、兄弟間の争いもあることから、第三者が後見人となって、 ご本人の通帳を管理して、財産を守る必要があります。
6悪徳業者から守る
一人暮らし、あるいは日中一人でいる高齢者の方が、 認知症などで判断能力が不足している時、悪質な訪問販売・電話勧誘・詐欺などに巻き込まれやすくなります。 ご本人がよくわからずに契約をしてしまった場合でも、保佐・補助等の後見制度を利用していれば、 その契約を取り消すことが可能になります。 契約後では手遅れになりますので、事前にこの制度を利用して、万一の場合に備える必要があります。
1後見人に選任された場合
最初に、ご本人様の財産を調査して、財産目録を作成し、裁判所へ提出します。 同時に、生活状況を調査して、現在の生活状況で、収支に支障が生じないか、チェックしていきます。 例え身内であれ、あくまで他人の財産を管理していくという姿勢が必要です。
2業務の遂行
後見人を必要とした理由にしたがって、それぞれの業務を行っていきます。 不動産や重要な財産の処分には裁判所の許可が必要となる場合がありますので、ご注意ください。
3裁判所へ報告
年に1回程度、ご本人の財産状況を、財産目録を作成して裁判所へ報告する必要があります。
4任期
後見人の仕事は、ご本人様が亡くなるまで続きます。必要とした業務が終了した (例:相続手続が終了した、不動産を処分した)からといって任務が終了するわけではありませんので、ご注意ください。
相続や不動産取引(売買・抵当権設定等)で、後見人等が必要になる場合があります。
例えば、相続の場合、後見人を選任し、必要に応じて特別代理人の選任手続を行ったうえで、そのまま登記手続をすることができます。
このように、当事務所は、「ワンストップサービス」を特徴としています。
不動産の登記から裁判所の手続まで、当事務所が一つの窓口となって手続のお手伝いをいたします。
「成年後見人が必要だが、何から手を付けていいのか分からない」とお困りの方は、お気軽にご相談ください。
1相談
相続等のご相談で、成年後見が必要になった場合 →弁護士が、相談内容をうかがい、必要な手続と費用を説明します。
3申立から
弁護士が、家庭裁判所へ申立書を提出します。 裁判所と、申立の受理面接の日取りを打ち合わせします。 受理面接の当日、申立人となられる方、後見人の候補者となる方と一緒に裁判所へ行きます。 そこで、書類の審査と、手続についての説明を裁判所から受けます。
4選任後
後見人に選任された場合、財産目録を作成して提出していただきますが、そのお手伝いを、当事務所が行います。
5特別代理人の選任申立
相続などで、後見人と被後見人の利害が対立するとき、被後見人に特別代理人を選任して貰わなければなりません。 この申立手続も、弁護士の方で行います。
6登記手続
後見人の選任審判、特別代理人選任の審判に基づいて、遺産分割協議書などを作成し、司法書士が登記申請を行います。
7悪徳業者から守る
後見人となられた方は、毎年1回程度、ご本人の財産状況を家庭裁判所へ報告する必要があります。 収支の状況や、財産目録、通帳のコピー等を提出しますが、当事務所で申立をされた方については、 その後の報告についても、お手伝いいたします。
営業時間 午前8時30分~午後5時30分
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