司法書士は、なんといっても「不動産の相続手続」におけるプロです。遺産のなかに「不動産」がある場合は、司法書士に相続登記(相続不動産の名義変更手続き)を依頼しましょう。
また、司法書士は家庭裁判所に提出する書類の作成も業として行うことが認められています。相続手続のなかで裁判所が関係するとなると「相続放棄」や「特別代理人の選任申立」ですが、これらの手続も司法書士が取り扱うことが可能です。
その他に「財産管理業務一般」を行うことも可能であるため、預金や株式等の金融資産の相続手続なども、司法書士が取り扱うことは珍しくありません。
次の方は、司法書士に相続手続を依頼すればよいでしょう。
・不動産の名義変更を行いたい方(相続登記をしたい方)
・不動産のみならず預金や株式等の相続手続もまとめて依頼したい方
・相続放棄や特別代理人の選任申立など、家庭裁判所の手続のなかでは難しくない手続を依頼したい方
※家庭裁判所の手続でも、調停や審判など時間のかかる手続きもあります。そのような手続は、司法書士よりも裁判のプロである弁護士に依頼する方が無難です。