清水誠治法律登記事務所

自己破産

自己破産とは

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裁判所に申請をすることで、現在所持している財産を手放し、借金を全て免除してもらう方法です。自己破産によって手放した財産は現金化され、債権者に配分されます。下記は「財産」の具体的な例です。

財産に含まれるものの一例

現金 手持ちの現金のことです。
預金・貯金 銀行などの預貯金残高のことです。
退職金請求権 現時点で退職した場合の勤務先から支給される退職金の8分の1の金額が、現在の「財産」とみなされます。
自己破産したからと言って、退職しなければいけないということではありません。
貸付金・売掛金 「貸付金」とは、他人に貸している金のことです。「売掛金」とは、事業上で物を販売した場合の未回収代金などのことです。(税別)  

※いずれも事案が複雑でない場合です。

積立金 社内積立や財形貯蓄などのことです。
保険 現在加入されている生命保険などを、現時点で解約した場合に戻ってくる金(解約返戻金)の金額が、現在の「財産」とみなされます。
有価証券 株券や手形、小切手などのことです。その時価が問題になります。
自動車・バイク 自動車やバイクの査定価格が問題となります。
不動産 ご自宅などの査定価格が問題となります。住宅ローンが残っている場合は、その残高も考慮されます。

相続財産 ご親族が亡くなられている場合には、その方がお持ちだった財産を相続しているかどうかが問題になります。
事業設備等 事業で使っていた設備(什器、備品等)のことです。自営の方、会社を経営されている方の場合に問題になります。

自己破産のメリット

借金が全額免除される

消費者金融だけでなく、住宅ローンや自動車ローンなども全て免除になります。この借金が免除されることを「免責」と言います。 ※ただし、養育費、税金、罰金等免除されないものもあります。

業者からの支払いの督促や取り立てが止まる

消費者金融などの業者からの督促は弁護士に依頼することでストップします。そのため督促等のストレスから解放されます。あわせて、破産手続を開始した後、債権者は給与差し押さえ等、強制執行ができなくなります。

自己破産のデメリット

一定の財産がなくなってしまう

自己破産をすると、一定額以上の財産は手放さなければいけません。ただし、裁判所の手続きが開始された時点での財産のみが対象となるため、手続きが開始された後に取得財産は対象外になり、原則として手放す必要はありません。

手続きの対象とする債権者を選ぶことができない

任意整理とは異なり、全ての借入れ(住宅ローン、自動車ローン、ショッピングローン、個人的な借入れ等)を手続きの対象に含める必要があります。

一定の職業に就くことができない

自己破産の手続きをしている期間は、保険外交員、警備員、宅地建物取引主任者、証券外務員などの資格を使った職業に就くことができません。ただし、手続き終了した後(破産手続が廃止となり、免責許可決定が確定した後)は、この制限は解除されます。

一定期間、新たな借り入れやクレジットカードの利用が出来なくなる

信用情報機関が保有するブラックリストに掲載されると、新規借入れができない、クレジットカードが使えないなどの制限が設けられます。ただし、手続き後一定期間経過するとブラックリストから削除されるため、新規借入れやクレジットカードが再び使用できるようになります。

官報で公告される

国の行政機関によって公的に毎日発行される文書である官報に、住所、氏名が掲載されます。

破産後の生活への影響

家族等への影響

・家族や知人が連帯保証人になっている場合では、自己破産による免責の効力は破産者のみに生じるため、保証人の支払義務は残ったままとなります。
・破産者名義で購入している住宅や自動車がある場合、その住宅や自動車も手放す必要があります。

仕事への影響

・就ける職業が制限されます。

その他

・一定期間、新規借入れやクレジットカードの利用が制限されます。
・破産手続き中は所在地を離れる際に許可が必要になるため、海外渡航が困難になります。
・官報に住所氏名が記載されるため、官報を見る人には破産したことを知られてしまいます。

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