清水誠治法律登記事務所

企業の安全配慮義務

安全配慮義務とは何か

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安全配慮義務とは、使用者(企業)が、労働者(従業員)が働く際の健康と安全を確保するよう配慮する義務のことをいいます。安全配慮義務の対象には、正社員だけでなく、パートやアルバイトの非正規職員も含まれます。
法律では「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と定められています(労働契約法第5条)。具体的な安全配慮義務の内容は、職種や業務内容などによって異なるので一律に決めることはできませんが、主に以下のように分類することができます。

物的施設や設備の管理義務

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安全配慮義務の中でも典型的な義務の一つで、職場の危険を防止する義務を指します。機械の整備を定期的に行う、安全装置をつける、防犯設備を施す、作業場の足元が悪い場所があれば注意書きを付すなどの対応を取り、作業環境の改善に努めることが必要です。

人的組織の管理義務

人を通して職場の危険を防止する義務をいい、一定の事項について安全教育を行う、安全な行為を取らない従業員への指導を行う、過重労働になっていないか把握する、ハラスメント行為が起きていないか把握する、安全監視員を配置するなどの義務を指します。

主張・告発されやすい5つの安全配慮義務違反

日常業務について安全配慮義務を尽くしていても、突発的な事態に対して企業側としてどのように対応すればよいのかわからないこともあります。だからと言って状況を放置すると、安全配慮義務違反が問題になります。ここでは、従業員側が安全配慮義務違反を主張・告発しやすい5つの場面について解説します。

労災事故の安全配慮義務

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労災とは「労働災害」のことをいい、通勤中や業務中に発生した怪我や病気のことを指します。具体的には以下のようなケースが該当します。
・足場から転落して怪我をした
・有害物質の影響により病気になった
・過労により体調を崩した
・パワハラ等によりうつ病を発症した
・通勤中に事故にあった
労災事故では、被災者である従業員から会社の安全配慮義務違反を主張されることが多くあります。自社の従業員だけではなく、特に建設業や造船業では、下請業者の従業員の労災事故についても、元請業者の安全配慮義務違反が問題にされるケースもあります。

労働環境に関する安全配慮義務

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安全配慮義務には、実際の怪我だけではなく、メンタルヘルスも含まれます。そのため、過重労働や長時間労働によって体調を崩した場合、うつ病などの精神疾患を発症した場合、過労死・過労自殺した場合にも、会社の安全配慮義務違反を主張されることが多くあります。特に、時間外労働が月100時間超、または平均的に80時間超の「過労死ライン」を超えていたような場合には、安全配慮義務違反はほぼ確実に問われるため注意が必要です。

ハラスメントなど人間関係に関する安全配慮義務

パワハラ、セクハラ、モラハラ、マタハラなど、昨今様々なハラスメントが問題になっています。会社が関与していない従業員同士のハラスメントであっても、個人の問題として放置した結果、被害を受けた従業員がうつ病などに罹患した場合には、会社は安全配慮義務違反に問われます。

新型コロナウイルス対策に関する安全配慮義務

2020年、新型コロナウイルスの蔓延により、感染対策に関する企業の安全配慮義務が話題になりました。感染対策のために、企業の安全配慮義務として、従業員への感染拡大を防止するための合理的な手段を講じることが求められます。具体的な対策としては、在宅勤務やテレワーク、時差出勤・時短出勤、リモート会議の推進、職場内の換気等の対応が考えられます。特に決まった対応があるわけではないので、企業の特性に応じて合理的な対応方法を検討、遂行していく必要があります。

台風や天災等に関する安全配慮義務

昨今、日本各地が台風や豪雨などの天災に見舞われています。このような天災下で、従業員の勤務状況と企業の安全配慮義務の関係が問題になります。安全配慮義務に当たるかどうかは、後述するように、怪我などの発生が予測できたか(予見可能性)、怪我などを避けられたか(回避可能性)、原因と結果に因果関係があるかがポイントになります。例えば、大型台風の直撃で大きな被害が発生することが予測される状況下で、出勤すれば倒木などで怪我をする可能性があるものの、在宅勤務をすれば怪我などが避けられるような場合には、予見可能性も回避可能性も認められます。そのため、従業員を無理に出勤させて怪我をさせたような場合は、企業の安全配慮義務違反が問題になり得ます。

安全配慮義務に違反した場合の企業の責任と損害賠償の目安

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企業に安全配慮義務違反があり、従業員が怪我などの損害を負った場合には、従業員は企業に対して安全配慮義務違反を理由とした損害賠償を請求する可能性があります。

安全配慮義務違反で企業が負う責任とは

安全配慮義務は、労働契約法第5条で、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と定められています。企業がこの安全配慮義務に違反した場合、従業員から安全配慮義務違反に基づく損害賠償を請求される可能性があります。
この根拠は、「債務不履行責任」と考えられています。その内容は、企業は従業員と結んでいる労働契約に基づいて「安全配慮義務」という債務を負っているのに、義務を果たさずに債務の履行を怠ったとしての、生じた損害を賠償しなければならないというものです。
安全配慮義務違反に基づく損害賠償は、企業側が故意(認識していた)または過失(認識可能性があったのに認識していなかったという不注意)で従業員に損害を負わせたという不法行為責任(民法第709条)を根拠にすることも可能ですが、債務不履行責任に基づいて損害賠償を請求されるのが通常です。

企業が損害賠償を請求される場合のポイント

企業が安全配慮義務に違反したとして損害賠償請求が認められるかどうかは、次の3つの点の判断が重要になります。
・予見可能性:従業員が行う仕事で、怪我や病気などの発生が予見できたかどうか
・回避可能性:従業員の怪我や病気を避けられる方法があったかどうか、それを実行したかどうか
・損害との因果関係:企業の安全配慮義務違反と従業員の怪我や病気との間に因果関係があるかどうか
上記の3点が認められると、企業側に安全配慮義務違反があったとして、従業員側からの損害賠償請求が認められる可能性が高まります。

安全配慮義務と時効の関係

安全配慮義務違反に基づいて損害賠償を請求する権利には消滅時効があり、従業員側は一定期間行使しないとそれ以降は請求できなくなります。

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