清水誠治法律登記事務所

民事再生

民事再生は、会社の支払能力以上に借入金や買掛金などの債務が膨れ上がってしまった結果、資金繰りに行き詰まり、経営が困難になった場合に裁判所の関与の下で事業の再生を図る手続のことです。

 

民事再生手続では、今までの債務の支払いを一旦停止させて、債務の一部免除を含む新たな支払計画を立てていきます。債権者からこの新しい支払計画に賛同が得られた場合において、会社はこの新しい支払計画に従って債務の支払いをしていくことになります。

 

民事再生は、「倒産手続」に含められますが、現経営者が退くことなく、民事再生手続申立後も今の経営者がそのまま経営を続けることが一般的です。

 

そういった点から、民事再生は会社や経営者にとって大きなメリットのある債務整理手続だと考えられます。

 

ただ、民事再生手続のような再建型倒産手続を実施するためには、複数の厳しい条件を満たす必要があります。

破産手続と民事再生手続の違い

資金繰りの悪化により債務整理をせざるを得なくなった場合にできる方法は大きく分けて2つあります。

 

1つは、借入金の返済期間を延長や、債務の一部をカットしてもらうなどして会社を再建する再建型の倒産手続です。

 

もう1つは、会社の財産・債務を清算し、会社を消滅させる清算型の倒産手続です。

 

再建型倒産手続の代表的なものが民事再生手続であり、清算型倒産手続の代表的なものが破産手続となります。

 

再建型と清算型の大きな違いは、会社や事業の存続を目的とするのか、会社や事業を清算して消滅させることを目的にするのかという点です。

 

なお、再建型倒産手続の最中に他の企業に事業譲渡をして元の企業は清算するというような複合型の処理が行われることもあります。

民事再生手続の特徴

民事再生手続は株式会社に限らずその他の法人でも利用できる手続です。個人の申立も可能です。

 

担保権は手続の対象とならないので特定調停の申立てがあったとしても担保権者は自由に担保権を実行でき、公租公課や労働債権も拘束を受けません。

 

債権者による一種の多数決によって再生計画案の賛否が決せられます。その際は、債権者全員の同意が必要でなく、特別な多数決制で決せられます。

民事再生手続を申し立てるための条件

民事再生手続の申立原因があること

民事再生法には、民事再生の申立てができる条件が定められています。

わかりやすくいうと、申立てができるのは会社が次のような状況にある場合です。

 

①支払不能または債務超過となるおそれがある場合

②無理をすれば支払えなくはないが、その結果、事業の継続が難しくなってしまうような場合

 

すでに支払不能か債務超過になっている場合だけでなく、そうなる危険性がある場合にも申立が可能というわけです。

また、会社の重要財産を売却すれば債務を支払うことができるが、売却してしまうと事業を継続できなくなってしまうというような場合も申立が可能となっています。

 

民事再生は、破産のように事業を清算する手続と異なり、事業を再建して存続させる手続であるため、破産などの清算型倒産手続よりも早い段階で申立ができるようになっています。

支払不能とは

支払期の到来した債務を一般的、継続的に支払うことができないこと

債務超過とは

支払期の到来した債務を一般的、継続的に支払うことができないこと

債権者の賛成を得られる再生計画案を作成できること

再生計画案は、民事再生を申立てした会社が、債権者に対して債務免除の割合や弁済期間および各回の弁済額などを提案して、債権者集会で賛否を決議してもらうものです。

 

その計画案が絵に描いた餅では、債権者から賛成してもらえないため、再生計画案は早期に事業を黒字化できるような事業改善計画を立てる必要があります。

 

忘れてはいけないのは、民事再生手続を行ったからといって、債務が全くなくなるわけではないということです。

たとえ債権者に債務を大幅にカットしてもらえたとしても、今後新たに発生する債務の支払いに加えて、カット後の残債務を支払っていく必要があります。

 

そのため、経営者がどれだけ会社の存続を望んだとしても、早期に事業を黒字化してカット後の債務を支払っていける可能性を示すこと必要です。

 

つまり、今の事業モデルや経営体制などを抜本的に改革する覚悟やアイデアもなく、今までどおりの事業や体制を続けるだけであるなら、民事再生手続で会社を再建するのは困難だということになります。

手続費用や当面の運転資金を用意できること

手続費用として、裁判所に納付する予納金にくわえて、代理人弁護士の費用や手続を補助してもらう公認会計士または税理士の費用が発生します。

 

予納金の金額は負債額に応じて決められており、最低でも200万円程度かかります。

また、会社の民事再生は、専門性が高く、かつ処理に時間がかかる手続のため、弁護士を始めとする専門家の費用もどうしても高額になってしまいます。

 

さらに、民事再生手続の申立をすると、基本的に新規融資を受けられなくなるため、当面の運転資金を自力で確保しておくことが必要になります。

 

そのため、費用面でのハードルは極めて高くなります。

ということは、ある程度の資金力がある企業が、まだ少しでも余裕のあるうちに決断しないと費用面で大変難しくなるということです。

税金や社会保険料の滞納額が少ないこと

借入金や仕入債務などの一般債権については、債権者の賛成が得られれば大幅な債務免除を受けることも可能ですが、一方で一般債権とは取り扱いが異なる「一般優先債権」である税金や社会保険料などは、民事再生手続によって免除を受けることはできません。

 

従って、税金・社会保険料の滞納額をすべて支払った上に、さらに債務免除後の一般債権を支払っていく必要があるため、税金や社会保険料の滞納額が大きい場合は民事再生手続を取ることが困難になります。

債務免除額を相殺できるだけの繰越欠損金等があること

民事再生手続で債権者から債務免除を受けるためには、税務上の問題をクリアする必要があります。

 

債務免除を受けた金額は、債務免除益として利益計上する必要があるため、そのままでは免除額に課税が発生してしまいます。

しかし、繰越欠損金や資産の評価損などがあればその金額と債務免除額を相殺することが可能となっています。

 

逆に言うと、繰越欠損金や評価損がない、もしくは債務免除額未満の場合は、免除額全額ないしは繰越欠損金・評価損の合計額との差額に課税されることになるのです。

 

すなわち債務免除益のために多額の税金が発生してしまう場合の民事再生は困難ということになります。

民事再生手続の流れ

法律相談

貴社の財務書類を拝見し、経営状況、借入の状況などをお聞かせいただいた上で、民事再生で再建できる可能性があるかを判断いたします。

 

民事再生での再建が難しいと思われる場合は、破産手続などその他の債務整理手続についてもアドバイスさせていただきます。

民事再生手続のご依頼

法律相談の段階で民事再生を使って再建できる可能性があると判断した場合は、手続にかかる費用や時間、具体的な流れ、事務所が提供できるサービスの内容等をご説明させていただきます。

 

その結果私に民事再生手続をご委任いただいた場合は、委任契約書を取り交わし、御社から委任状を受け取ります。

再生手続、保全処分の申立て

民事再生の申立書や保全処分の申立書、添付書類等を用意して、裁判所に申立てを行い、予納金を納めます。

 

基本的に提出書類は弁護士で作成し、どうしても依頼者の方にご用意いただかなければならない書類については作成方法をお伝えしますのでご安心ください。

保全処分の決定、監督委員の選任

再生手続、保全処分の申立てに対して、裁判所から保全処分の決定が出されると、保全処分の効果として、会社は借入金や買掛金などのその時点までの債務の支払いが停止されます。

これによって、会社は資金繰りの破綻を避けることができるのです。

 

また、保全処分と同時に、会社の民事再生手続を監督する監督委員(弁護士)が裁判所によって選任されます。

会社主催の債権者説明会の開催

債権者説明会は、債権者に集まって頂いて、民事再生の申立てに至った経緯や財産・負債の状況、今後の手続の進行予定等を説明し、今後の取引継続と再建に向けての協力要請を行う説明会です。再生手続、保全処分の申立てから1週間以内くらいでの開催となります。

裁判所が再生手続開始決定

通常再生手続、保全処分の申立てから1~2週間程度で、民事再生手続の開始決定がされ、裁判所から債権者に

    ・再生手続開始通知書

    ・債権届出の用紙 等

が郵送されます。

債権者は、裁判所に債権の届け出を行います。

財産評定、財産や業務の状況の報告

会社は、自社が持っている財産の価格を評価し、財産目録や貸借対照表を作成します。また、民事再生に至った事情や会社の業務・財産状況を記載した報告書も作成し、裁判所に提出します。

債権認否書の提出

債権者から届出のあった債権について、債権の存否と金額を調査し、その結果を記載した認否書を裁判所に提出します。

再生計画案の作成

再生計画案は、債権者に債務をどの程度免除してもらい、残りの債務をどの程度の期間でどのように返済していくかを書面にしたものです。この書面を作成し裁判所に提出します。

前述したように実現可能性のない再生計画案では、裁判所も債権者も納得してくれないため、しっかりと納得してもらえる計画案を作成する必要があります。

再生計画案決議、認可、遂行

作成した再生計画案は、債権者集会で多数決によって決議されます。

 

再生計画案が可決されるには、出席した債権者の過半数が賛成し、かつ欠席債権者を含む全債権額の半分以上の賛成が必要となります。

 

再生計画案が可決されたのち、裁判所がそれを認可すると依頼者の方はこの再生計画どおりの債務の支払いを行っていくことになります。

 

なお、再生計画認可決定確定から3年間は、裁判所の監督下にあります。その間は、再生計画に基づく支払い等を裁判所に報告する必要もあります。3年経過したら、裁判所は民事再生の終結決定を出し、裁判所の監督から離れますが、会社はその後も再生計画に従って弁済を続ける必要があります。

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