再生計画案は、民事再生を申立てした会社が、債権者に対して債務免除の割合や弁済期間および各回の弁済額などを提案して、債権者集会で賛否を決議してもらうものです。
その計画案が絵に描いた餅では、債権者から賛成してもらえないため、再生計画案は早期に事業を黒字化できるような事業改善計画を立てる必要があります。
忘れてはいけないのは、民事再生手続を行ったからといって、債務が全くなくなるわけではないということです。
たとえ債権者に債務を大幅にカットしてもらえたとしても、今後新たに発生する債務の支払いに加えて、カット後の残債務を支払っていく必要があります。
そのため、経営者がどれだけ会社の存続を望んだとしても、早期に事業を黒字化してカット後の債務を支払っていける可能性を示すこと必要です。
つまり、今の事業モデルや経営体制などを抜本的に改革する覚悟やアイデアもなく、今までどおりの事業や体制を続けるだけであるなら、民事再生手続で会社を再建するのは困難だということになります。