清水誠治法律登記事務所

個人再生

民事再生(個人再生)とは

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裁判所に申し立てをすることで、現在の借金を大幅に減額し、残りの借金を原則3年(※1)かけて返済していく手続きです。返済する借金額は「最低弁済額」と言われ、下記表を基順として決定されます。「最低弁済額」については、所有する財産や(※2)、返済をやめた時点での家計の余剰金額(※3)も関係してくるため、下記表以外にも様々な決定基準が設けられています。
また、破産の場合は、原則財産を手放す必要がありますが、民事再生(個人再生)の場合は、財産を守ることが可能です。

※1 特別な事情がある場合は5年間まで伸長できます。
※2 財産がある場合、財産の総額と下記表から算出される金額の高い方が最低弁済額となります。
※3 家計の余剰(可処分所得)の2年分と下記表から算出される金額の高い方が最低弁済額となります。(給与所得者等再生の場合)

借金の総額が100万円未満 借金総額と同じ金額
借金の総額が100万円以上500万円未満 100万円
借金の総額が500万円以上1500万円未満 借金総額の5分の1にあたる金額
借金の総額が1500万円以上3000万円未満 300万円
借金の総額が3000万円以上5000万円以下 3借金総額の10分の1にあたる金額

民事再生(個人再生)とは

小規模個人再生ができる条件

・継続した収入がある個人であること
・借金総額が5000万円を超えないこと
・債権者の半数以上が反対していない、かつ反対した債権者からの借金の総額が全体の半分を超えていないこと

給与所得者等再生ができる条件

・変動が少ない、安定した収入がある個人であること
・借金の総額が5000万円を超えないこと

民事再生(個人再生)のメリット

借金を大幅に減額できる

民事再生(個人再生)の場合は、法律に従って借金を大幅に減額することができるため、任意整理よりも、確実に負担を少なくすることができます。また、減額された借金は、無利息で原則3年間の分割返済をしていくため、計画的な借金の整理・返済が可能になります。

財産を守ることができる

民事再生(個人再生)の場合は、現在お持ちの財産を守ることができます。そのため、住宅など、どうしても手放せない財産をお持ちの方にとって有効な手続きです。

職業や資格の制限は一切ない

自己破産とは違い、職業制限や資格制限がないため、現在の仕事を継続することができます。

業者からの支払いの督促や取り立てが止まる

消費者金融などの業者からの督促は弁護士に依頼することでストップします。そのため督促等のストレスから解放されます。あわせて、破産手続を開始した後、債権者は給与差し押さえ等、強制執行ができなくなります。

民事再生(個人再生)のデメリット

収入の安定性や家計の余裕が必要

民事再生(個人再生)は、減額した借金をしっかりと3年間返済していかなくてはいけません。そのため、裁判所は「返済できる可能性があるかどうか」という点を厳しく判断します。その判断基準としては、収入の安定性や継続性、家計の余裕等が基準となります。この点について、一定の基準に達していないと、民事再生(個人再生)の手続きをすることはできません。

官報で公告される

国の行政機関によって公的に毎日発行される文書である官報に、住所、氏名が掲載されます。

一定期間、新たな借り入れやクレジットカードの利用が出来なくなる。

信用情報機関が保有するブラックリスト(事故情報)に載ってしまうと、新規借入れができない、クレジットカードが使えないなどの一定の制限をされます。ただし、手続き後一定期間経過するとブラックリスト(事故情報)から削除されるので、その後制限されることはありません。

司法書士部門

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営業時間
午前8時30分~午後5時30分

弁護士部門

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午前9時~午後5時30分

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