清水誠治法律登記事務所

不動産オーナーの方の法律相談

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オーナー様にとって、不動産問題の解決が遠のく分、日々損失が発生することになるため、解決までのスピードは何よりも重視すべき事項です。 賃借人との紛争解決のほか、不動産に関するトラブルは幅広く取扱っておりますので、下記をご参照の上、お問い合わせください。

賃料不払い

3年以内に何をしなければいけないか?

オーナー様にとって、賃料不払いの問題は最も悩ましい問題です。 オーナー様自ら賃借人と話合いを行なったものの状況が一向に改善せず、立ち往生してしまったというご相談は少なくありません。
当事務所では、賃料不払を原因とする明渡請求、賃料回収の問題を解決いたします。 賃料不払いの問題について豊富な実績がありますので、お悩みの方はお早めにご相談ください。

更新拒絶

建物の老朽化等の理由で賃貸借契約を終了させる場合、賃貸借契約に契約期間の定めがある場合もない場合も契約を終了させることについて「正当事由」が必要となります(借地借家法28条)。
正当事由の有無を判断する要素としては、一般的に
① 借主、貸主が建物を使用する必要性
② 建物をどのように利用しているか
③ 建物の現在の状況
④ 賃貸借契約の経緯 のほか
⑤ 立ち退き料の支払い
といった事情を総合的に考慮して判断されます。 正当事由の有無は個別事情を総合的に考慮して判断されるためその判断が難しく、微妙な判断を迫られるケースが大半です。

借主の契約違反に対する対応

「使用目的を居住に限定していたにもかかわらず居室を店舗として使用していた」、「ペットの飼育を禁止していたがこれに違反していた」、「貸主に無断で物件を増改築した」等、借主が賃貸借契約に違反する行為を行った場合、これに対応する必要があります。 義務違反の態様が悪質であって、信頼関係が破壊されたと認められるような場合は契約を解除する必要も出てきます。 このようなケースでは、賃料不払いのように義務違反の程度が数値に現れるものではないため、その対応も容易ではありません。 しかし、このような事態を放置すれば物件価値を毀損し、他の借主の退去も招いてしまうことにもつながるため、早期に対応する必要があります。 即時に契約を解除できる場合は多くありませんが、適切な対応をしておけば損害の拡大を防ぐことが可能です。 お悩みの方はお早めにご相談ください。

司法書士部門

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営業時間
午前8時30分~午後5時30分

弁護士部門

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