「使用目的を居住に限定していたにもかかわらず居室を店舗として使用していた」、「ペットの飼育を禁止していたがこれに違反していた」、「貸主に無断で物件を増改築した」等、借主が賃貸借契約に違反する行為を行った場合、これに対応する必要があります。
義務違反の態様が悪質であって、信頼関係が破壊されたと認められるような場合は契約を解除する必要も出てきます。
このようなケースでは、賃料不払いのように義務違反の程度が数値に現れるものではないため、その対応も容易ではありません。
しかし、このような事態を放置すれば物件価値を毀損し、他の借主の退去も招いてしまうことにもつながるため、早期に対応する必要があります。
即時に契約を解除できる場合は多くありませんが、適切な対応をしておけば損害の拡大を防ぐことが可能です。
お悩みの方はお早めにご相談ください。