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「通常清算」は、解散した会社が残った債務を全額支払うことができるときに取られる清算方法です。 会社の清算人が、会社の資産である売掛金や在庫などを換価回収して、集まった資金で債務を支払って清算手続が完了します。 いわゆる「倒産手続」とは異なるため、裁判所の監督を受けること必要はありません。
下記のうち、いずれかの事由で会社は解散し、清算手続が始まります。
・定款で定めた存続期間の満了
・定款で定めた解散事由の発生
・株主総会の決議
・合併により会社が消滅する場合
・破産手続開始の決定
・裁判所による解散命令
・休眠会社のみなし解散の制度
法務局に行き、会社が解散や清算人の氏名等の登記を行います。 一般的には、会社の清算を行う「清算人」は、「会社の経営者」か「弁護士」がなります。
会社が解散した際、清算人に誰がなるのかは、事前に定款に定めておく、もしくは株主総会で清算人を決めます。これらの方法で清算人を決めない時は、解散時の取締役がそのまま清算人になることになります。
官報公告によって、債権者に会社の解散を知らせ、一定の期間内に債権申出(届出)を行うように求めます。
会社が認識している債権者には、個別に債権申出を求める通知を行います。
清算人によって財産目録と貸借対照表を作成し、株主総会の承認を受けます。
在庫や土地・建物などの不動産、有価証券、その他の資産をすべて売却し、売掛金や貸付金などの債権を回収し、資金を集めます。
資産の売却や売掛金等の回収によって集めた資金で会社の債務を支払います。
全ての債務を支払ってもまだ財産が残る場合は株主に分配します。
清算人よって作成された決算報告を提出し、株主総会の承認を受けることで、会社の法人格が消滅します。
法務局で清算結了の登記手続を行います。これによって会社の登記簿は閉鎖されます。
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