亡くなられた方に借金がある、あるいは別居して一緒に住んでいないので、負債があるかどうか分からない時、相続放棄の手続を検討する必要があります。
原則として、亡くなられてから(相続開始を知ってから)3ヶ月以内に家庭裁判所へ手続をする必要があります。
この期間を延長することも可能です。
万一、3ヶ月を経過してから借金が分かったような場合でも、場合によっては相続放棄することが可能となる場合がありますので、一度ご相談ください。
裁判所の手続をする前に、財産を処分したりすると放棄ができなくなりますので、ご注意ください。