遺産分割協議が終了し、不動産の帰属が決まるまでに遺産から生じた賃料等の収益は、法定相続分又は指定相続分に応じて、当然に相続人らが取得することになっています。
例えば、配偶者であるお母さん、子どもが2人いる場合、それぞれの法定相続分は、2分の1、4分の1、4分の1です。
そして、不動産から賃料10万円が生じるとすれば、その10万円を法定相続分で分けることになるので、お母さんが5万円、お兄さんと弟さんが2万5000円ということになります。
なお、遺言により、相続分の指定がある場合には、その指定に沿って賃料債権を取得すると考えられます。
つまり、遺言で、お母さんが4分の3、お兄さんと弟さんが8分の1ずつとされているような場合には、お母さんが7万5000円の賃料債権を取得し、お兄さんと弟さんは1万2500円ずつの賃料債権を取得することになります。