清水誠治法律登記事務所

相続放棄

相続放棄のメリット・デメリット

メリット

被相続人の債務を負担する必要がない
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相続放棄を行うことで、最初から相続人でなかったとみなされることとなります。したがって、相続放棄を行うことの一番のメリットとしては、被相続人の借金・負債を負担する必要がなくなるということが挙げられます。
相続放棄をすることで、上記の負担を免れることになります。

結果的に紛争の回避につながることもある

遺産相続では、親族間での紛争がしばしば生じます。不動産の分割方法で揉める。だれが債務を引き続くのか、寄与分の主張、売れない土地の登記など。そのため、相続放棄を行うことで、争いごとから身を引くこともできるでしょう。

デメリット

残された相続人間でトラブルになり得る
saiban

相続放棄をすることでマイナスの財産がある場合に負担を免れるというメリットがあります。一方、新しく相続人となる者は、思いがけずマイナスの財産を背負うこととなり、不利益を被ります。 そのため、相続放棄は可能であれば関係者にしっかり説明した上で行うほうがよいでしょう。

一度行うと原則撤回はできない

また、一度行った相続放棄は、撤回することができません。撤回を認めると、相続人でないとみなされた者が再び相続人となり、法律関係が不安定となるためです。一度相続放棄を行うと、他人からだまされたり、相続財産に著しい誤認があったような特別な場合でない限り、相続人に復帰することはできないと考えてください。

期限が限られている

相続放棄は、相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述書を提出して行います。そのためこの間に被相続人の相続財産の調査をしっかり行うことが重要です。

相続放棄を弁護士に相談するメリット

代理人になってもらえる

まず、弁護士が債権者や親族とのやりとりの代理人になってくれる、ということが挙げられます。債権者などから問い合わせがあった場合に、「弁護士に依頼しているので、弁護士に確認してください」と、弁護士に対応を任せることができます。

3ヶ月の期限以内に迅速に手続きが可能

すぐに過料が科せられますか?

また、相続放棄は原則として、3ヶ月という限られた期間内に必要書類をそろえ、裁判所に申述する必要があります。迅速な対応が求められるわけですが、弁護士に依頼することで、3ヶ月の期限内にしっかりと手続きを済ませてもらえるでしょう。 相続放棄が認められなかった場合の即時抗告や、手続きが遅れた場合の処理など、そのほかのさまざまな対応も弁護士に任せることができるため、自分の実務的な負担が少なくなります。

相続放棄が適切かも判断してもらえる

さらに、相続放棄は、上述の通り撤回が認められないため、相続財産の選択が適切であるかどうかを、3ヶ月以内に慎重に吟味する必要があります。相続放棄の判断の適切性についても、弁護士が調査を行います。

その他雑務を任せられる

相続放棄は裁判所を介して行う手続きですので、平日しか空いていない裁判所へ出向くのも一苦労です。また、必要書類の作成や裁判所からの電話対応なども重なると、一つひとつの作業自体はそう重くはないものの、ストレスを抱えてしまう可能性は大いにあります。 弁護士は『相続放棄の手続きをすべて代理』してくれますので、こういった事務作業から解放されるという点でも、相続放棄の手続きについては、弁護士に依頼するのがおすすめです。

相続放棄を弁護士に依頼してから完了までの流れ

①相談や面談を行う

代表挨拶

まず、弁護士に相談する場合、電話やメールで相談を依頼するのが一般的でしょう。そして、面談を行い、弁護士が相談に応じます。 相談を行う際には、被相続人の除斥謄本、最後の住所地、生年月日、死亡日、相続人関係図、被相続人の負債についての関係資料、被相続人の財産についての関係資料などが必要になるのが一般的です。

②依頼・必要書類の作成

3年以内に何をしなければいけないか?

弁護士に依頼することになれば、通常、弁護士において戸籍謄本、住民票などの必要書類を取得し、相続放棄申述書を作成してくれます(ただ、当然、依頼者自身も弁護士に必要な協力をすることになります)。そのように作成された申述書を、弁護士が家庭裁判所に提出します。 本人が直接裁判所へ出向いたり、裁判所から確認を受けたりすることはありません。申述書類提出後、裁判所から追加書類の提出を求められる場合がありますが、その場合の対応も弁護士が行います。

③裁判所とのやりとり(回答書送付等)が発生

相続放棄申述書を提出すると、1週間前後で裁判所から照会書類が送られてきます。照会書類は、通常弁護士事務所宛に送られてきます。弁護士は依頼者から事実関係を確認して、回答書に必要事項を記入し、裁判所へ返送するパターンが多いでしょう。

④相続放棄受理通知書の受領・完了

回答書を返送後、家庭裁判所から相続放棄受理通知書が送られてきます。これにより相続放棄が受理されたことが確認できます。その後、本人が弁護士から受理通知書、受理証明書、そのほかの資料を受け取り、手続きが完了します。

司法書士部門

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営業時間
午前8時30分~午後5時30分

弁護士部門

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