清水誠治法律登記事務所

限定承認とは

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お亡くなりになったご家族(被相続人)に借金があるが、その金額がいくらか、誰が債権者かがすぐにはわからないとき、調査の期間が必要です。しかし、借金もまとめて相続しないで済む「相続放棄」は、「相続開始を知ったときから3か月」という期限があります。
限定承認は、お亡くなりになった方の財産のうち、不動産・預貯金などプラスの財産の範囲内でしか、借金・ローン等のマイナスの財産の責任を負わなくなる相続手続きです。限定承認もまた、「相続開始を知ったときから3か月」の「熟慮期間」内に、家庭裁判所に申述しなければなりません。
相続手続には、「限定承認」以外に、「単純承認」、「相続放棄」という3つの種類がありますが、この3つの相続手続きのうち、限定承認はもっとも利用頻度の少ない手続です。

限定承認が利用されない理由

借金・負債があったとしても、他にも自分のために家族が残してくれた相続財産(遺産)があるとき、その財産を捨てたくないがために「限定承認」の利用を検討する方もいるのではないでしょうか。 しかし、実際には限定承認という相続方法があまり利用されていないことには、理由があります。限定承認を有効活用していただくために、限定承認の活用のハードルとなっている事情を知っておきましょう。

相続放棄で足りる場合が多い

3年以内に何をしなければいけないか?

限定承認とよく比較される相続方法が、相続放棄です。相続放棄をすると、相続開始の時点から相続人ではなかったこととなり、相続財産(遺産)についてプラスの財産もマイナスの財産も一切得ないことになります。 相続放棄をすると、住み慣れた自宅、家業の会社の株式など、今後の人生においてどうしても手放せない財産を得られなくなることがデメリットですが、借金を背負ってでも相続したい財産は、実際にはそれほど多くありません。 一方で、借金の額がそれほど多くなく、十分に返済しきれる場合には、限定承認のメリットはなく、単純承認で十分です。 単純承認か、相続放棄かを、「相続開始を知ったときから3か月」という短い熟慮期間内に決めることは困難なようにも思えますが、弁護士、税理士、司法書士といった専門家に財産調査を依頼し、財産目録を作成してもらえば、思いのほかの借金が発覚するリスクも軽減できます。

熟慮期間(3か月)が短い

すぐに過料が科せられますか?

3つの相続手続きである、相続放棄、限定承認、単純承認のいずれを選択するかを決めるのに許された期間は「3か月」の熟慮期間内しかありません。ご家族がお亡くなりになると、それ以外にも親族への連絡、葬儀などの雑事に追われ、相続どころでないこともあります。 相続人間の意見がまとまらずに「争続」となると、相続手続きの選択もますます遅れがちです。3か月以内に、戸籍謄本・住民票などの必要書類をまとめ、限定承認申述書を作成し、家庭裁判所に提出することは、思いのほか大変です。 3か月の期間は、伸長を申し出ることもできますが、さきほど申し上げたとおり、単純承認か相続放棄かで足りる場合が多い中で、3か月の期間内にとても大変な限定承認手続きを利用するメリットはそれほど大きくありません。

相続税は変わらない

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相続財産を取得した相続人は、その財産額が「3000万円+600万円×法定相続人の数」という基礎控除額を超える場合には、相続税を支払う必要があります。限定承認をしたとしても、受け取るプラスの財産が多い場合には、相続税を支払わなければなりません。 限定承認をした結果、プラスの財産よりマイナスの財産のほうが多ければ相続税はかかりませんが、そのような財産状況であれば結局、限定承認をしてもしなくても相続税を払う必要がないわけですから、限定承認の有無によって、相続税は全く変わりません。 また、限定承認をした結果、プラスの財産よりマイナスの財産が多かったとしても、生命保険の死亡保険金は、相続人固有の財産となるため、死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を超える保険金をもらった場合には、相続税がかかります。

相続財産をもらえるのが遅くなる

限定承認という相続手続きを選択し、家庭裁判所に申述を行うと、結果的に、相続財産をもらうことができる時期が遅くなります。というのも、限定承認が認められるまで、相続財産を誰かのものとすることができないからです。 限定承認は、相続放棄と異なり、相続人1人では行うことができず、相続人全員で行わなければなりません。つまり、限定承認を選択すると、全相続人が、相続財産(遺産)に手を付けることができなくなるのです。 万が一、限定承認が認められる前に、相続財産(遺産)を費消してしまったとき、「単純承認」とみなされ、その後に限定承認や相続放棄を選ぶことができなくなる危険があります。

相続人全員の同意が必要

限定承認は、相続放棄や単純承認と異なり、相続人全員の合意がなければ、選択することができません。相続人の1人だけが限定承認し、その他の相続人は単純承認する、ということは不可能なのです。全員まとめて家庭裁判所に限定承認を申述します。 これに対して、相続放棄は、相続人1人でも選択可能なため、結果、債務(借金・ローン等)が存在する相続では、限定承認より相続放棄のほうが選択されやすくなります。1人でも限定承認に反対する人がいれば、限定承認はできません。 ただでさえ、相続は日ごろ円満だった親族がもめて「争続」となりやすいのに、債務(借金・ローン等)があって限定承認をするかどうか、リスクの大きい決断をしなければならないとなると、話し合いがすぐに解決することはむしろ少ないとお考え下さい。

みなし譲渡所得税が課税される

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限定承認をするとき、取得する相続財産(遺産)に不動産が含まれると、その不動産は、お亡くなりになった方(被相続人)から相続人に対して、取得時の時価で譲渡したものとみなされます。 その結果、不動産が購入時から値上がりしていると、被相続人の生前の収入があることとなり、準確定申告が必要となり、「みなし譲渡所得税」という税金が課税されます。 限定承認を選択する理由として「どうしても取得したい財産がある」というケースが多く、その財産は「自宅不動産」「家業に使用している事業用不動産」などであることが多いため、限定承認の場合「みなし譲渡所得税」も含めて損得を検討すべきケースが多いです。 結果、限定承認をしてみなし譲渡所得税を支払うのと、単純承認をして債務を支払うのとで、後者のほうを選択してもあまり変わらなかった、という場合もあるため、限定承認は選択されづらい理由の1つとなっています。

限定承認の活用方法

以上の理由により、あまり利用頻度の高くない限定承認の制度ですが、限定承認を有効活用できるケースもあります。 また、限定承認は、利用のための手間が煩雑な制度であるため、「限定承認を利用すればいいや」と考えて生前対策をおろそかにすることはお勧めできません。相続時になって限定承認を選ばざるを得ないケースは、生前対策を万全にしておけば、単純承認でよかった場合も多いものです。

事業承継を伴う場合

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お亡くなりになった方(被相続人)が家業を営んでおり、その家業が債務超過である場合や、家業に利用している不動産などが被相続人所有となっている場合などには、家業の清算・再生という意味もこめて、限定承認を活用すべきケースがあります。 ただし、この場合であっても、社長の生前に、事業承継についてどのような方針とするのか、決定しておくべきです。 生前であれば、事業承継の方法として、限定承認して家族に引き継ぐ以外にも、会社の解散、破産手続きを選択したり、事業譲渡、事業買収(M&A)などの方法を利用したりすることも、広く検討可能だからです。

放棄できない相続財産(遺産)がある場合

限定承認を活用できる典型的なケースが、放棄できない相続財産(遺産)があるケースです。 しかし、限定承認は、相続人全員の合意でしか実現することができないため、全ての相続人にとって「放棄できない相続財産(遺産)」であることについて共通認識がなければ、限定承認でその相続財産を救うことができません。 生前であれば、その相続財産を取得したい相続人に対して、生前贈与をしたり、遺言書を作成したりといった生前対策によって、より適切な相続方法を選ぶことも可能です

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