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借金・消費者金融・クレジット・保証人など、多額の負債を抱えてしまった方は、弁護士にご相談ください。 病気と一緒で、早期に専門家による対策をとらないと、手遅れになったり、周囲の人に迷惑を掛けてしまいます。 当事務所では、債務の種類・額、依頼者の財産、収入等から、適切な債務整理の方法をアドバイスいたします。 また、不動産の処分が必要になる時は、司法書士・土地家屋調査士と一体となって処理のお手伝いをいたします。
債務整理には一般的に、以下の3種類があります。
借金の額やマイホームの有無などさまざまな条件を考慮し、ベストな債務整理の方法をアドバイスいたします。
債務整理に関する相談は、初回無料です。各手続の料金については、料金表をご覧下さい。
1任意整理
弁護士が個別に債権者と交渉(話し合い)をします。利息を減らして残った元金を分割で返済することが中心となります。 裁判所の手続は不要で、財産をすべて失うこともありません。 返済能力があれば、この方法がベストといえます。
2民事再生(個人再生)
住宅ローンをかかえながら、借金・クレジット・消費者金融の支払があって困っている場合、 破産手続では家を手放す必要がありますが、自宅を守りながら、債務を整理する方法があります。 裁判所の手続で、500万円以下の債務は100万円、1500万円以下なら5分の1(例700万円なら140万円)に減額して貰い、 それを3年(利息なし・最長5年)で分割して支払います。 住宅ローンを従来どおり支払い続けることで、自宅を手放さずにすみます。 その他の条件もありますが、自宅を失いたくないときにご相談ください。 また、住宅ローンがなくても民事再生(個人再生)手続の利用は可能です。
3自己破産
任意整理や民事再生を検討しても支払うことができない場合、破産手続の利用が必要になります。 原則として、所有する財産をお金に換えて債権者へ分配します。 それでも残る債務については、裁判所の免責決定をもらうことで、支払義務がなくなります。 但し、一定金額以下の財産は持ち続けることが可能です。家財道具などもとられません。 破産手続で給料や年金が差し押さえられることはありません。裁判所から会社や学校へ連絡が行くこともありません。 詳しいこと、ご心配なことは相談時に弁護士にお尋ねください。
1過去(2010年・平成22年以前)の借金
過去(2010年・平成22年以前)に高い利息(100万円未満は18%、100万円以上は15%)で支払を続けていた借金は、
2最後の取引(借入・支払)をしてから、又は完済してから、既に10年経過
最後の取引(借入・支払)をしてから、又は完済してから、既に10年経過していると、返還請求ができなくなりますので、ご注意ください。
3過払いになっているかどうか不明
過払いになっているかどうか不明な場合は、弁護士が債権者から取引履歴を取り寄せて調査します。 会員番号が分かる請求書などをお持ちください。紛失した場合でも会社が分かれば調査は可能です。
当事務所では、債務整理・過払金請求も全て弁護士が行います。 債権者との交渉はもちろん、裁判所の手続が必要になった場合でも、全て弁護士が対応しますので、 依頼者の手を煩わせることはありません(司法書士は140万円を超える事件を扱うことができません)。
営業時間 午前8時30分~午後5時30分
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