「破産」で会社を清算する場合も、「特別清算」と同様に、「破産の申立て」を裁判所に行い、裁判所の監督下で清算を進めます。
「特別清算」と異なる点としては、破産手続を開始する際に裁判所が「破産管財人」を選任します。そしてこの破産管財人が会社の清算手続を行う点です。
「破産」と「特別清算」ではで利用件数としては「破産」が多くなっています。
「特別清算」には下記のようなデメリットがあるためです。
・支払内容について多数決による債権者の同意が必要であり、同意が得られなかった場合は改めて破産手続をとるしかなく二度手間になってしまう。
・一般の債権に優先する税金・社会保険料や労働債権が多額に上る会社の場合で、一般債権まで配当が回りそうにない時は特別清算手続が使えない。
・第三者である破産管財人が清算処理を行う破産手続と異なり、特別清算で清算手続を行うのは清算人となる会社経営者であるため、経営者が矢面に立たざるを得ない。
・特別清算は株式会社しか利用できない。
上記のような懸念や問題を回避する必要がある場合においては、特別清算ではなく破産手続を選択するしかなくなります。