司法書士
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弁護士
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※定期的な相談がある場合は、顧問契約をお勧めします。
通常、会社の設立と言えば株式会社ですが、最近は費用が少なくて済む合同会社の設立も増えています。
司法書士にご依頼いただければ、設立に必要な定款作成・電子認証、議事録の作成も一括して承ります。
代表取締役やその他役員が、任期切れで新しく選任されたなど変更があったときには、登記をしないと制裁が科せられる場合があります。
これらの登記には株主総会の議事録等が必要になります。
司法書士にご依頼いただければ、議事録の作成から登記手続まで一括して承ります。
会社の名前を変更する商号変更や、会社の目的を追加・変更する登記、本店の所在地を変更する場合なども、それぞれ登記が必要です。司法書士にご相談ください。
取引先が代金を支払ってくれない、納品された商品に瑕疵(不良品)があるのに代金全額を請求されている。
取引先の債務不履行で損害が発生したので賠償請求をしたい。
このような時は、弁護士が依頼を受けて、相手方と交渉したり、内容証明郵便による催告をしたり、調停・訴訟(裁判)等の手続を利用して解決に努めます。会社の業務で必要となる契約書の作成やチェックなどを行います。
従業員から不当解雇を理由に訴えられた、裁判所の労働審判手続を申し立てられて裁判所から呼出状が届いた。
従業員の不正が発覚した。
このような人事・労務に関する法律上の問題についても、弁護士が依頼を受けて交渉・訴訟手続対応をいたします。
定期的、継続的にご相談がある場合は、顧問契約をしていただく事をお勧めします。
会社との契約で、役員・従業員の方の法律相談にも対応しています。
会社を設立するときは、必ず登記が必要になります。その際、「株式会社」「合同会社」など、会社の形式に応じて登記も変わります。
また、役員が変更されたときにも、登記が必要になります(違反した場合、裁判所から過料の制裁があるので注意が必要です)。
当事務所は、すべての案件を一括でお受けできる「ワンストップサービス」が特徴です。 「会社をつくりたい」と思い立ったときは、まずご相談ください。業種や規模などに応じて、最適な会社の形態をご提案いたします。
また、役員の変更や会社の清算なども、お力添えをさせていただきます。
当事務所と顧問契約を結んでいただくと、以下のメリットがあります。
◎信頼関係が強くなり、ちょっとした心配ことでも気軽に相談ができます(電話相談でも可)。
労務や法務面など、会社経営に関することで、弁護士や司法書士など専門家のアドバイスを差し上げることができます。
営業時間 午前8時30分~午後5時30分
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