清水誠治法律登記事務所

不動産に関するトラブル

不動産でよくある悩み、相談

相談風景

当事務所には、以下のような不動産に関するさまざまな悩みや相談が寄せられています。

  • 土地を売却したいので、測量をしたい。
  • お隣との境界がはっきりしないので、確定したい。
  • お隣が、我が家の境界を越えてきた。
  • 土地や建物・マンションの売買や贈与したいので、登記をする必要がある。
  • 古い抵当権が残っていて、不動産を処分できない。
  • 農地に家を建てたいが、「農地法の手続が必要」と言われた。
  • 農地に、太陽光の発電設備を設置したいが、何をどの手順で行えばいいのか、分からない。
  • アパートの入居者が賃料を払ってくれない。

その悩みに対して当事務所でできること

当事務所は、すべての案件を一括でお受けできる「ワンストップサービス」が特徴です。 現地の土地家屋調査から、トラブルになったときの裁判手続きまで、すべての案件を当事務所で一括してお受けいたします。

スタッフの業務分担は、以下の通りです。

土地家屋調査士 現地の測量を担当します。
弁護士 示談交渉や裁判などを担当します。
司法書士 登記などの事務手続きを担当します。
行政書士 農地に絡んだ案件を担当します。

境界の問題が起きたとき

土地家屋調査士が現地を測量します。

問題がなければ、司法書士が登記をします。

問題が発生した場合、弁護士が交渉・民事調停・訴訟(裁判)など、ベストな方法を選択します。

境界確定訴訟にも対応しています。

登記全般

家を新築したり、マンションや土地を購入した。相続対策として、子供や孫に不動産を贈与したい。

銀行や金融機関からお金を借りるのに抵当権を設定する必要がある。相続が発生した。

不動産の持ち主の住所・名前が変わった。

このような時、不動産の登記といって、法務局に申請する手続が必要になります。

当事務所の司法書士にご相談いただければ、売買契約書・贈与契約書・相続人の確定・遺産分割協議書の作成から、

登記手続までお任せいただくことが可能です。

土地が農地の場合は、同時に、行政書士が農地法の手続を行います。

不動産を処分しようと思ったら、権利証(登記済証・登記識別情報)を紛失してしまって見あたらない。このような時も、ご相談ください。

抵当権の抹消について

司法書士にご相談ください。

古い抵当権が残っていると、不動産を処分することが困難になります。抵当権者が行方不明になっている場合もあります。

このような時、供託をすることで抵当権の抹消登記をすることができますので、司法書士にご相談ください。

また、訴訟(裁判)を起こさなければならないと分かったときは、弁護士が対応いたします。

農地に関すること

農地を処分したり、田畑以外の用途で利用するためには、農業委員会の許可が必要になります。

これらの手続は、当事務所の行政書士が対応いたします。

農地に関して、裁判・調停が必要になった場合は、弁護士が担当します。

借家・借地に関する問題

借家人が家賃を滞納している時、借地人が地代を滞納したりしている時、内容証明郵便で支払を督促したり、

退去・明渡を求めて調停や訴訟(裁判)を起こす必要があります。

このような時、弁護士が依頼を受けて交渉・裁判手続を行います。

訴訟(裁判)を起こすときに必要な図面も、事務所の土地家屋調査士が作成します。

借りている人が亡くなってしまって空屋になってしまった場合、相続人を捜して交渉・裁判手続を行う必要があります。

このようなとき、司法書士と弁護士が一体となって、相続人を確定し裁判等のベストの方法をアドバイスします。

登記・測量・農地法の問題は

登記・測量に関する問題は、登記部門(司法書士・土地家屋調査士・行政書士が所属)に直接お電話頂けるとスムーズです。

登記部門直通電話 0532-53-5640

司法書士部門

0532-53-5640

営業時間
午前8時30分~午後5時30分

弁護士部門

0532-57-6635

営業時間
午前9時~午後5時30分

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