親自身も相続人になっている場合は、相続財産を誰がどれだけ相続するのかという点で親自身の利益と未成年者である子の利益が対立する(利益相反が生じる)ことになります。このような場合には、未成年者である子に特別代理人を選任し、子の利益を図る必要があります。
法定代理人である親がいない未成年者には、法定代理人に代わる未成年後見人を選任することになります。未成年後見人は、未成年者の親族やその他の利害関係人が家庭裁判所に選任を申し立てることで裁判所が選任します。また、意思能力の認められる場合には、未成年者自身が申し立てることも可能です。