森林の土地を新たに取得した人は、土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の役所に「森林の土地の所有者届出書」と添付書類を提出して、届出をしなければなりません。
届出期限は、登記から90日以内ではなく、土地の所有者となった日(相続開始の日)から90日以内です。
期限内に遺産分割協議が調わない場合でも、期限内に届出が必要となり、法定相続人の共有物として届出ることとなります。
その場合は、遺産分割協議成立後90日以内に、改めて届出が必要です。
添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
つまり、届出前に登記を済ませなければなりません。なお、届出をしないか、又は、虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料(金銭を徴収する行政処分)が科されることがあります。