清水誠治法律登記事務所

農地の相続

農地を相続したくない人が検討すべき選択肢

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「実家が農家だが農業を継ぎたくない。」 このように考える方は近年多くなっています。実際、実家から離れて都市に住んでいる・働いている状態で実家の農業をすることは困難です。 しかし農地の相続がある場合は、通常の相続よりも慎重になることが必要です。というのも、農地を一度相続して後に手放したくなったとしても、すぐ手放すことができないケースがあるためです。 では農地の相続をしたくない方が知っておいた方がいい選択肢をご紹介します。

農地を売却

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農地を売却する方法で、名義変更した後に売却をします。しかし売却の原則として、一定の要件を満たしている農家にしか売却できないため、農地の買い手を見つけることは簡単ではありません。さらに、個人間で自由に売買することができず、農業委員会の許可をはじめとした多くの手続きが必要です。

農地転用

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2つ目は農地以外に転用する方法です。農地の転用は「農地から宅地」に土地の目的を変更することで、住宅地として売却をしたり、農業以外に使えるようにすることです。市街化区域の第2種農地や第3種農地は宅地に転用が可能なので、宅地に変更した方がメリットが多くあります。 宅地にすることでアパートやマンションを建てて賃貸することや駐車場にして収入を得ることが可能となります。また売却するとしても、宅地にしておくことで買い手も探しやすくなります。 転用するためには、農業委員会による許可が必要ですが、一農地のまま処分するより活用がしやすくなります。 ただし、農地の場所や地域により条件を満たさない場合、転用することは非常に困難になるため、転用できるかどうかについて、しっかりと調査して判断しましょう。

最低限管理しながら放置

農地を相続したくないが、相続放棄もしたくない、そして転用の条件も満たしていない、かといって農地のまま売却することが難しいのであれば、相続して「最低限の管理のみ行い放置する」しかありません。 放置するといっても近隣の方に迷惑をかけないよう、雑草が伸びてきたら除去も必要ですし、害虫などにも注意する必要があります。特に農地の上に納屋などが建っていると倒壊や犯罪に使われるなどの危険があるため、取り壊すことをお勧めします。 また放置していたとしても農地を所有し続けている限り固定資産税が発生します。

相続放棄

売却できない、転用も不可能、次に検討するのが「相続放棄」です。 当然、相続放棄をしてしまえば農地の相続をすることがなくなります。ただし、相続放棄してしまうと農地以外にも、その他の財産すべてを放棄することになります。したがって農地以外に多くの遺産(自宅や現金など)がある場合においては、相続放棄をしない方がよいことがあります。 また相続放棄できる期間は「相続開始を知ってから3か月以内」と定められています。農地を相続するべきかどうか迷っている間に期限が過ぎてしまうこともあるので、手続きをするなら急ぐ必要があります。判断が難しい場合や期限まで近い場合はご相談下さい。

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