2つ目は農地以外に転用する方法です。農地の転用は「農地から宅地」に土地の目的を変更することで、住宅地として売却をしたり、農業以外に使えるようにすることです。市街化区域の第2種農地や第3種農地は宅地に転用が可能なので、宅地に変更した方がメリットが多くあります。
宅地にすることでアパートやマンションを建てて賃貸することや駐車場にして収入を得ることが可能となります。また売却するとしても、宅地にしておくことで買い手も探しやすくなります。
転用するためには、農業委員会による許可が必要ですが、一農地のまま処分するより活用がしやすくなります。
ただし、農地の場所や地域により条件を満たさない場合、転用することは非常に困難になるため、転用できるかどうかについて、しっかりと調査して判断しましょう。