お亡くなりになったご家族(被相続人)に借金があるが、その金額がいくらか、誰が債権者かがすぐにはわからないとき、調査の期間が必要です。しかし、借金もまとめて相続しないで済む「相続放棄」は、「相続開始を知ったときから3か月」という期限があります。
限定承認は、お亡くなりになった方の財産のうち、不動産・預貯金などプラスの財産の範囲内でしか、借金・ローン等のマイナスの財産の責任を負わなくなる相続手続きです。限定承認もまた、「相続開始を知ったときから3か月」の「熟慮期間」内に、家庭裁判所に申述しなければなりません。
相続手続には、「限定承認」以外に、「単純承認」、「相続放棄」という3つの種類がありますが、この3つの相続手続きのうち、限定承認はもっとも利用頻度の少ない手続です。