土地や不動産の相続放棄は可能です。
相続放棄を申し立てて認められましたら、その不動産の固定資産税を支払う必要はありません。
ただし、相続放棄が認められた場合であっても、不動産の管理義務が残ってしまう可能性があります。
また、建物や土地を相続したくないと考えており相続放棄を検討している場合、土地や建物の名義変更や、故人の預金を引き出し、故人の債務の弁済に充てるなど、相続したとみなされる行為をしないように気を付けましょう。
また、勤務先からの未払い給与や死亡退職金の受け取り、携帯電話の解約や名義変更などの行為は場合により単純承認事由とみなされる場合がありますので自己判断をせずに専門家へ相談することをおすすめいたします。
相続放棄を申し立て認められるためには、「相続したとみなされる行為」をしないように十分注意しましょう。
相続放棄が認められますと最初から相続人でなかったことになりますので、認められた後はもちろん相続に関わる行為をすることができません。