清水誠治法律登記事務所

士業ごとの相続における専門領域

相続で登場する士業とは

代表挨拶

相続の場面で登場する専門家としては、様々な士業がいます。士業とは「~士」という肩書を持つ専門職のことであり、たとえば次のような専門職が、相続において力を発揮します。なお、下記の不動産鑑定士や公認会計士は「まれに登場する」という専門職です。
・司法書士
・行政書士
・税理士
・弁護士
・不動産鑑定士(まれに登場)
・公認会計士(まれに登場)
それぞれの士業がどのような分野を専門としていて、どのようなときに、どこの専門家の事務所に依頼すればよいか、以下において説明します。

司法書士

登記

司法書士は、なんといっても「不動産の相続手続」におけるプロです。遺産のなかに「不動産」がある場合は、司法書士に相続登記(相続不動産の名義変更手続き)を依頼しましょう。
また、司法書士は家庭裁判所に提出する書類の作成も業として行うことが認められています。相続手続のなかで裁判所が関係するとなると「相続放棄」や「特別代理人の選任申立」ですが、これらの手続も司法書士が取り扱うことが可能です。
その他に「財産管理業務一般」を行うことも可能であるため、預金や株式等の金融資産の相続手続なども、司法書士が取り扱うことは珍しくありません。
次の方は、司法書士に相続手続を依頼すればよいでしょう。
・不動産の名義変更を行いたい方(相続登記をしたい方)
・不動産のみならず預金や株式等の相続手続もまとめて依頼したい方
・相続放棄や特別代理人の選任申立など、家庭裁判所の手続のなかでは難しくない手続を依頼したい方

※家庭裁判所の手続でも、調停や審判など時間のかかる手続きもあります。そのような手続は、司法書士よりも裁判のプロである弁護士に依頼する方が無難です。

行政書士

3年以内に何をしなければいけないか?

行政書士は、権利義務に関する書類を作成することができる専門家です。また、他士業法に抵触しない範囲で、各役所に提出する書類を作成したり、各役所での手続を代理することが認められています。
次の方は、行政書士に相続手続を依頼すればよいでしょう。

・遺産分割協議書のみを作成して欲しいと考えている方
・相続人の調査をして欲しいと考えている方
・自動車の相続手続(名義変更)をしたいと考えている方

なお、行政書士も財産管理業務を行えるという主張はありますが、法令で財産管理業務が規定されている士業は司法書士と弁護士のみです。行政書士に依頼できるのは、あくまで部分的な相続手続であると考えるのがよいでしょう。

税理士

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税理士は、なんといっても税申告のプロです。税といえば、相続においても「相続税」や「準確定申告」などが問題になる場合があります。
次の方は、税理士に依頼すればよいでしょう。

・相続税申告を依頼したい方・準確定申告を依頼したい方
・税務署の手続以外は自分で行うことが可能な方
・相続税がいくらかかるのか、税金について相談したい方

司法書士や行政書士に税金の相談をしても、その相談に答えてはくれません。税金のことは、必ず税理士に相談しましょう。

弁護士

saiban

弁護士は、裁判のプロです。また、裁判にまでいかなくても、紛争性のある事件を、裁判外の交渉で解決してくれることもあります。
相続で弁護士が登場するとなると、遺産分割がまとまらないときが最も分かりやすい例でです。相続人が複数いて、その相続人間で話がまとまらない場合に、弁護士を立てて争うのです。
次の場合は、弁護士に相続の相談をするとよいでしょう。

・相続人のなかで遺産分割に応じない人がいる場合
・相続人のなかで行方不明者がいる場合
・相続人のなかで、遺産を使い込んだ人がいると思われる場合

争いごとを弁護士以外の専門職に相談しても意味がありません。ご自身の相続に紛争性があると思われたら、迷わず弁護士に相談しましょう。

不動産鑑定士・公認会計士

まれに「不動産鑑定士」や「公認会計士」が相続で登場することがあります。それは、遺産のなかに含まれる不動産や株式の評価を明確にしなければならない場面です。 そもそもですが、遺産分割をする前提として、各遺産の額をはっきりとさせなければなりません。遺産の額が分からないのであれば、遺産分割のしようがないためです。 預金や上場株式であれば評価額で困ることはありませんが、不動産や非上場株式であれば、その評価額は非常に分かりにくいといえます。このような場面において、不動産は不動産鑑定士が、株式は公認会計士が評価を明らかにしてくれることがあるのです。

司法書士部門

0532-53-5640

営業時間
午前8時30分~午後5時30分

弁護士部門

0532-57-6635

営業時間
午前9時~午後5時30分

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