昨今、日本各地が台風や豪雨などの天災に見舞われています。このような天災下で、従業員の勤務状況と企業の安全配慮義務の関係が問題になります。安全配慮義務に当たるかどうかは、後述するように、怪我などの発生が予測できたか(予見可能性)、怪我などを避けられたか(回避可能性)、原因と結果に因果関係があるかがポイントになります。例えば、大型台風の直撃で大きな被害が発生することが予測される状況下で、出勤すれば倒木などで怪我をする可能性があるものの、在宅勤務をすれば怪我などが避けられるような場合には、予見可能性も回避可能性も認められます。そのため、従業員を無理に出勤させて怪我をさせたような場合は、企業の安全配慮義務違反が問題になり得ます。