
日本では、不動産をめぐる権利関係を明確にするために、法務局に登記簿を保存し、所有者や担保権者など権利関係を公示することで、不動産取引の安全や透明性に努めています。
そのため、不動産の新築、増築、地目の変更等の変更が発生した場合や、売買、贈与、相続等により、所有者が変更になった場合等には、現所有者と新所有者が共同して、登記の申請をすることで、名義変更をする必要があります。
不動産の売買

不動産の売買取引が完了したら、売買契約書の作成や売買代金の授受のみならず、素早く登記申請をすることが大切です。
通常の売買取引では、売買契約締結後、司法書士立会いで、所有権移転登記に必要な書類の授受と引換えに売買代金の決済が行われます。
そのうえで不動産の所有者を変更する「所有権移転登記」を行います。
不動産の売買に関する登記費用は?
不動産売買に関する登記費用は下記の合計額となります。
・ 登録免許税等の実費
・ 司法書士への報酬
実費また報酬については下記をご覧ください
登録免許税等の実費
下記は登記の申請において、「国に納めなくてはならない税金または証明書の発行手数料」ですので全国一律で、依頼した司法書士によって変わるものではありません。
| 項 目 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|
| 登録免許税(土地) | 評価額×1.5% | |
| 登録免許税(建物) | 評価額×2% | ※一定の居住用住宅は0.3% |
| 登録免許税(抵当権設定) | 借入額×0.4% | ※一定の居住用住宅は0.1% |
| 評価証明書 | およそ 350円 | 役所により異なります。 |
| 住民票 | およそ 350円 | 役所により異なります。 |
| 調査用登記情報料 | 不動産の数×335円 | |
| 登記事項証明書 | 不動産の数×600円 |
※自己の居住用で取得する場合には、住宅用家屋証明書を添付することで建物の登録免許税及び抵当権設定の登録免許税がそれぞれ軽減されます。
上記備考欄の「一定の居住用住宅」とは、床面積50㎡以上・築年数が木造で20年以内もしくは非木造で25年以内の建物を指します。
司法書士への報酬
司法書士の報酬は、ご依頼先の司法書士事務所によってことなります。
事務所まで直接お問い合わせください。
不動産の贈与
不動産を贈与した場合、所有権が贈与者(あげる側)から受贈者(もらう側)に移りますので、「所有権移転登記」が必要です。
不動産(土地)の売買とは税率が異なります。
不動産の贈与に関する登記費用は?
不動産贈与に関する登記費用は下記の合計額となります。
・ 登録免許税等の実費
・ 司法書士への報酬
実費また報酬については下記をご覧ください
登録免許税等の実費
下記は登記の申請において、「国に納めなくてはならない税金または証明書の発行手数料」ですので全国一律で、依頼した司法書士によって変わるものではありません。
| 項 目 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|
| 登録免許税(土地) | 評価額×1.5% | |
| 登録免許税(建物) | 評価額×2% | ※一定の居住用住宅は0.3% |
| 登録免許税(抵当権設定) | 借入額×0.4% | ※一定の居住用住宅は0.1% |
| 評価証明書 | およそ 350円 | 役所により異なります。 |
| 住民票 | およそ 350円 | 役所により異なります。 |
| 調査用登記情報料 | 不動産の数×335円 | |
| 登記事項証明書 | 不動産の数×600円 |
※自己の居住用で取得する場合には、住宅用家屋証明書を添付することで建物の登録免許税及び抵当権設定の登録免許税がそれぞれ軽減されます。
上記備考欄の「一定の居住用住宅」とは、床面積50㎡以上・築年数が木造で20年以内もしくは非木造で25年以内の建物を指します。
司法書士への報酬
司法書士の報酬は、ご依頼先の司法書士事務所によってことなります。
事務所まで直接お問い合わせください。
不動産の相続
被相続人が所有していた不動産を相続したり、売却をする場合には必ず相続登記をする必要があります。
相続登記は相続税の申告と異なり、申請期限がないため、後回しにしてしまいがちですが、放置してしまうとさらなる相続が発生した際に、お手続きが煩雑になるうえ費用も多く発生してしまいます。
不動産の相続に関する所有権移転の費用は?
相続の発生を原因とする所有権移転の登記費用は、以下の合計額となります。
・ 登録免許税等の実費
・ 司法書士への報酬
実費また報酬については下記をご覧ください
登録免許税等の実費
下記は登記の申請において、「国に納めなくてはならない税金または証明書の発行手数料」ですので全国一律で、依頼した司法書士によって変わるものではありません。
| 項 目 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 固定資産税評価額の0.4% | |
| 戸籍等の取得 | 戸籍謄本→ 450円 | |
| 除籍・原戸籍→ 750円 | ||
| 住民票→ およそ 350円 | 役所により異なります。 | |
| 評価証明書→ およそ 350円 | 役所により異なります。 | |
| 調査用登記情報料 | 不動産の数×335円 | |
| 登記事項証明書 | 不動産の数×600円 |
司法書士への報酬
司法書士の報酬は、ご依頼先の司法書士事務所によってことなります。
事務所まで直接お問い合わせください。
不動産を担保にお金を借りた場合
不動産を担保にして銀行から融資をうける場合には、その不動産が担保になっていることを明記しておく必要があるため、担保権の設定登記をすることになります。
これを(根)抵当権設定登記といいます。
抵当権設定登記の費用は?
抵当権設定登記の費用は、下記の合計額となります。
・ 登録免許税等の実費
・ 司法書士への報酬
実費また報酬については下記をご覧ください
登録免許税等の実費
下記は登記の申請において、「国に納めなくてはならない税金または証明書の発行手数料」ですので全国一律で、依頼した司法書士によって変わるものではありません。
| 項 目 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | お借入額の0.4% | 一定条件を満たす場合には、お借入額の0.1%、またお借入先によっては非課税になる場合もあります。 |
| 評価証明書 | およそ 350円 | 役所により異なります。 |
| 住民票 | およそ 350円 | 役所により異なります。 |
| 調査用登記情報料 | 不動産の数×335円 | |
| 登記事項証明書 | 不動産の数×600円 |
司法書士への報酬
司法書士の報酬は、ご依頼先の司法書士事務所によってことなります。
事務所まで直接お問い合わせください。
お金を返し終わったら
不動産を担保にして借り入れたお金の返済がおわれば、借りる際に設定した抵当権を抹消することができます。
そのためにする登記が抵当権抹消登記です。 抵当権の抹消登記をしなければ、登記簿から抵当権の表記が消えません。そのため、不動産を担保にした借入を返済し終わった場合には自ら法務局へ抹消登記申請することが必要があります。
なお、所有者が既に死亡していた場合は別途、相続登記が必要となる場合があります。
抵当権抹消登記の費用は?
抵当権設定登記の費用は、下記の合計額となります。
・ 登録免許税等の実費
・ 司法書士への報酬
実費また報酬については下記をご覧ください
| 項 目 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 不動産の数×1,000円 | |
| 調査用登記情報料 | 不動産の数×335円 | |
| 完了後登記情報代 | 不動産の数×335円 |
司法書士への報酬
司法書士の報酬は、ご依頼先の司法書士事務所によってことなります。
事務所まで直接お問い合わせください。




