裁判所に申し立てをすることで、現在の借金を大幅に減額し、残りの借金を原則3年(※1)かけて返済していく手続きです。返済する借金額は「最低弁済額」と言われ、下記表を基順として決定されます。「最低弁済額」については、所有する財産や(※2)、返済をやめた時点での家計の余剰金額(※3)も関係してくるため、下記表以外にも様々な決定基準が設けられています。
また、破産の場合は、原則財産を手放す必要がありますが、民事再生(個人再生)の場合は、財産を守ることが可能です。
※1 特別な事情がある場合は5年間まで伸長できます。
※2 財産がある場合、財産の総額と下記表から算出される金額の高い方が最低弁済額となります。
※3 家計の余剰(可処分所得)の2年分と下記表から算出される金額の高い方が最低弁済額となります。(給与所得者等再生の場合)