清水誠治法律登記事務所

行方不明の相続人がいて遺産分けができない!「不在者財産管理人」で解決する手順

「父が亡くなり、遺産分けをしようとしたが、弟と長年連絡が取れない」 「戸籍を調べたら、聞いたこともない『行方不明の親族』がいることが判明した」

相続手続き、特に遺産分割協議には「相続人全員の合意(実印)」が絶対条件です。 たった一人でも連絡がつかない「不在者」がいると、不動産の名義変更も預金の解約もできず、手続きは完全にストップしてしまいます。

「いない人の分は無視して進められないの?」と思われるかもしれませんが、それは法律上無効です。 そこで活用すべきなのが、家庭裁判所による「不在者財産管理制度」です。

今回は、行方不明者がいる場合の切り札となるこの制度について、仕組みと注意点を豊橋の弁護士が解説します。

 

1. そもそも「不在者財産管理制度」とは?

簡単に言うと、「行方不明の本人に代わって、財産を管理したり、遺産分けのハンコを押したりする代理人(管理人)を、裁判所に選んでもらう制度」です。

 

 

どんな人が「不在者」になる?

単に「電話に出ない」「家出をして1週間帰らない」程度では認められません。 「従来の住所・居所からいなくなり、容易に帰ってくる見込みがない人」を指します。 住民票上の住所に住んでおらず、警察に行方不明者届を出しても見つからないようなケースが該当します。

 

 

2. 手続きの流れと期間

豊橋市近郊にお住まいの場合、名古屋家庭裁判所 豊橋支部へ申立てを行います。

 

 

手続きの4ステップ

  1. 申立て: 利害関係人(遺産分割をしたい他の相続人など)が申立てます。

  2. 調査: 裁判所が「本当にいないのか」を調査します(親族への照会など)。

  3. 審判(決定): 不在者と認められれば、管理人が選任されます。

  4. 連絡: 申立人に結果が通知されます。

※申立てから選任までの期間は、約1〜2ヶ月が目安です。

 

 

誰が管理人になるの?

  1. 申立人が候補者(親族など)を推薦することもできますが、遺産分割協議を行う場合、親族同士だと「利益相反(自分の取り分を増やしたい)」が起きるため、公平な立場である弁護士や司法書士などの専門家が裁判所によって選任されるケースが一般的です。

     

 

3. ここが重要!管理人を選んだだけでは「遺産分割」できない

  1. ここが最も勘違いしやすいポイントです。 管理人が選ばれたからといって、すぐに遺産分割協議書にハンコを押してもらえるわけではありません。

     

 

原則は「現状維持」のみ

  1. 管理人の本来の仕事は、不在者の財産を「守ること(保存行為)」です。

    • 雨漏りする実家の修繕

    • 不在者宛の郵便物の管理

    これらは裁判所の許可なくできますが、「遺産分割協議(財産の処分)」は、不在者の財産を減らすリスクがあるため、原則としてできません。

     

 

追加オプション:「権限外行為許可」が必要

  1. 遺産分割協議を行うには、別途、裁判所に「権限外行為許可(民法28条)」の申立てを行い、許可を得る必要があります(これにさらに約1ヶ月かかります)。

    そして、裁判所が許可を出す条件はシビアです。 「不在者にも、法定相続分相当の財産(現金など)を確保すること」 これが原則求められます。

    「弟はずっと音信不通で親の面倒も見ていないから、遺産はゼロでいいだろう」 という遺産分割案では、管理人は(裁判所の監督下にあるため)絶対に同意しませんし、裁判所も許可を出しません。 不在者の取り分として、法定相続分のお金をキープする(あるいは家庭裁判所に供託する)形での解決が必要になります。

     

 

4. 行方不明者が見つかったらどうなる?

    • 本人が現れた場合: 管理人は管理していた財産を本人に返し、任務終了となります。

    • 死亡が確認された場合: 不在者の「相続人」に引き継ぐか、相続人がいなければ「相続財産清算人」に引き継ぎます。

    また、7年以上行方不明の場合は「失踪宣告」という別の手続きを使って、法的に「死亡したもの」として扱う方法もありますが、これにはさらに時間がかかります。

     

     

 

まとめ:フリーズした相続を動かすには専門家へ

    • 行方不明者がいる相続は、通常の何倍もの手間と時間がかかります。 「いつか帰ってくるかも」と放置していると、空き家は痛み、預金は凍結されたまま、次の相続が発生してさらに複雑化……という悪循環に陥ります。

      不在者財産管理人の選任申立てや、その後の遺産分割協議(権限外行為許可)は、法的な専門知識が不可欠です。 豊橋・東三河エリアで「連絡のつかない相続人」にお悩みの方は、手続きが複雑化する前に、当事務所までご相談ください。 止まっていた時計の針を、一緒に動かしましょう。

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