「父が亡くなり、遺産分けをしようとしたが、弟と長年連絡が取れない」 「戸籍を調べたら、聞いたこともない『行方不明の親族』がいることが判明した」
相続手続き、特に遺産分割協議には「相続人全員の合意(実印)」が絶対条件です。 たった一人でも連絡がつかない「不在者」がいると、不動産の名義変更も預金の解約もできず、手続きは完全にストップしてしまいます。
「いない人の分は無視して進められないの?」と思われるかもしれませんが、それは法律上無効です。 そこで活用すべきなのが、家庭裁判所による「不在者財産管理制度」です。
今回は、行方不明者がいる場合の切り札となるこの制度について、仕組みと注意点を豊橋の弁護士が解説します。