「兄が家出をして10年以上音信不通だ」 「遺産分割をしたいが、行方不明の相続人がいて手詰まりになっている」
生死不明の状態があまりにも長期にわたる場合は、もう一つの強力な手段があります。
それが、法律上その人を「亡くなったもの」とみなす「失踪宣告(しっそうせんこく)」です。
しかし、この手続きは人の生死に関わる重大な決定であるため、完了までに長い時間を要します。また、戸籍上の「高齢者消除」を死亡と勘違いしているケースも多々あります。
今回は、相続を前に進めるための最終手段「失踪宣告」の流れと注意点について、豊橋の弁護士が解説します。