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外国人の配偶者が亡くなった場合、その相続手続きは通常、被相続人(亡くなった方)の国籍がある国の法律に基づいて行われます。ただし、日本国内での相続の手続きにおいても、日本の法律が適用されるケースがあることに注意が必要です。
外国人の相続手続きにおいては、まず「どこの国の法律が適用されるのか」を明らかにする必要があります。この適用される法律を「準拠法」と呼びます。通常、準拠法は「法の適用に関する通則法」という法律に基づいて決定されます。
通則法によれば、「相続は、被相続人の本国法による」と規定されています(通則法第36条)。これにより、被相続人が外国人である場合、その国籍を有する国の法律に基づいて相続手続きが進められます。ただし、通則法には他の適用基準も規定されており、最も密接な関係のある国の法律や居所地の法律が適用される場合もあります(通則法第38条)。
外国人の場合でも、相続において日本の不動産が関与する場合、日本の法律に基づく手続きが必要です。外国籍の被相続人が日本の不動産を相続する場合には、日本の法務局で「相続登記」を行う必要があります。しかし、外国人の場合は戸籍謄本が通常は存在しないため、別の証明書が必要となります。
外国人の配偶者の相続手続きは、異なる国の法律や複雑な法的手続きが絡むことから、専門家のアドバイスや法律事務所の支援を受けることが重要です。適切な手続きを踏むことで、スムーズな手続きが進行し、法的問題を避けることができます。
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