「子供がいない私たち夫婦。もし夫が死んだら、夫の兄弟たちから『遺産をよこせ』と言われるのだろうか?」 「独身の兄が亡くなった。疎遠だった兄弟にも権利はあるの?」
少子高齢化や未婚率の上昇に伴い、豊橋でも「兄弟姉妹が相続人になるケース」が急増しています。
実は、兄弟姉妹の相続には、配偶者や子供の相続とは決定的に違うルールがあります。 それが「遺留分(いりゅうぶん)がない」という点です。
「遺留分がない」とはどういうことか?なぜ兄弟だけ冷遇(?)されているのか? 今回は、このルールの背景と、それを逆手に取った「配偶者を守るための最強の対策」について解説します。