清水誠治法律登記事務所

兄弟姉妹には「遺留分」がない!これを知らないと損する、遺言書の絶大な効力とは?

「子供がいない私たち夫婦。もし夫が死んだら、夫の兄弟たちから『遺産をよこせ』と言われるのだろうか?」 「独身の兄が亡くなった。疎遠だった兄弟にも権利はあるの?」

少子高齢化や未婚率の上昇に伴い、豊橋でも「兄弟姉妹が相続人になるケース」が急増しています。

実は、兄弟姉妹の相続には、配偶者や子供の相続とは決定的に違うルールがあります。 それが「遺留分(いりゅうぶん)がない」という点です。

「遺留分がない」とはどういうことか?なぜ兄弟だけ冷遇(?)されているのか? 今回は、このルールの背景と、それを逆手に取った「配偶者を守るための最強の対策」について解説します。

 

1. そもそも「遺留分」とは?

理由を知る前に、まずはルールの確認です。

遺留分とは、「最低限保障された遺産の取り分」のことです。 たとえ遺言書で「愛人に全財産を譲る」と書かれていても、残された家族(妻や子)が路頭に迷わないよう、「せめてこれだけは家族に返しなさい」と請求できる権利(遺留分侵害額請求権)が法律で認められています。

しかし、民法1042条では、この権利を持つ人(遺留分権利者)を以下のように限定しています。

  • 配偶者(妻・夫): あり

  • 子・孫(直系卑属): あり

  • 親・祖父母(直系尊属): あり

  • 兄弟姉妹・甥姪: なし

つまり、兄弟姉妹には「最低保証」が一切ありません。

 

 

2. なぜ兄弟姉妹だけ「遺留分」が認められないのか?

同じ血の繋がった家族なのに、なぜ兄弟だけ除外されているのでしょうか? そこには、以下の3つの合理的な(そして少しドライな)理由があります。

 

 

理由① 相続の順位が最も「縁遠い」から

民法では、誰が相続人になるかの順位が決まっています。

  1. 配偶者(常に相続人)

  2. 子(第1順位)

  3. 親(第2順位)

  4. 兄弟姉妹(第3順位)

兄弟姉妹に順番が回ってくるのは、子も孫も親も祖父母もいない場合だけです。 法律上、「最も被相続人(亡くなった人)との関係性が薄い」と位置付けられており、手厚い保護(遺留分)までは不要と判断されています。

 

理由② 「生活基盤」が別々だから

遺留分には、「残された家族の生活保障」という意味合いがあります。 配偶者や未成年の子は、大黒柱を失うと生活が困窮する恐れがあります。

しかし、兄弟姉妹はどうでしょうか? 子供時代こそ一緒に育ちますが、大人になれば就職や結婚をして別居し、それぞれの財布(家計)で自立して生活しています。 「兄が亡くなったから、弟の私が食べていけなくなる」ということは通常ありません。そのため、法的に強い権利を与えて保護する必要性が低いのです。

 

理由③ 会ったこともない「遠い親戚」が出てくるのを防ぐため

相続には「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」という制度があります。 もし兄より先に弟が亡くなっていた場合、弟の権利はその子供(兄から見た甥・姪)に移ります。

もし兄弟に遺留分を認めてしまうと、被相続人と何十年も会ったことがない、顔も知らない「疎遠な甥や姪」から、「おじさんの遺産をよこせ(遺留分を払え)」と請求されるリスクが発生します。 これでは、残された配偶者があまりに不憫です。こうした事態を防ぐため、兄弟姉妹(およびその代襲相続人)には遺留分がありません。

 

 

3. 【重要】ここがポイント!「遺言書」の効果が100%発揮される

「兄弟には遺留分がない」 この事実を知っているかいないかで、相続対策の効果は劇的に変わります。

もし、あなたにお子さんがおらず、兄弟姉妹がいる場合。 「妻に全財産を相続させる」という遺言書を書けば、兄弟姉妹は手出しができなくなります。

  • 子供がいる場合: 子供には遺留分があるため、遺言書を書いても「半分よこせ」と言われる可能性がある。

  • 兄弟のみの場合: 兄弟には遺留分がないため、遺言書さえあれば、彼らの相続分を法的に「ゼロ」にできる。

つまり、子供がいないご夫婦や独身の方にとって、遺言書は「親族からの介入を完全にシャットアウトできる最強の盾」になるのです。

 

まとめ:子供がいないご夫婦は、今すぐ遺言を

逆に言えば、遺言書がないと、兄弟姉妹には法定相続分(財産の4分の1など)の権利が発生してしまいます。「遺産分割協議書にハンコをください」と、疎遠な義理の兄弟に頭を下げに行かなければならない……そんな事態を避けるためには、遺言書が不可欠です。

「兄弟に遺留分なし」。 このルールを味方につけ、円満な相続を実現しましょう。

豊橋・東三河エリアで、お子様のいないご夫婦や、兄弟姉妹との相続関係にご不安がある方は、ぜひ当事務所にご相談ください。あなたの想いを実現する遺言書の作成をサポートします。

 

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